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三豊・観音寺・丸亀の相続 | 法定相続情報証明制度
相続手続きには、被相続人名義の預貯金の名義変更や解約、不動産の所有権移転登記などがありますが、近時、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、所有者が分からない土地や空き家問題の一因になっていることが指摘されていました。こうした背景から、法務省が相続登記促進のため、2017年5月に法定相続情報証明制度を創設しました。元々は相続登記促進が目的にありますが、亡くなった方が遺言書を残されていなかった場合においては、相続手続きの上で法定相続人全員の戸籍を収集する必要があります。とくに、相続権が兄弟にまでおよぶ場合には相続人も多数となり、大量の戸籍を収集しなければなりません。この、戸籍の束を逐一、金融機関などに持参するのは大変に煩雑です。また、金融機関の担当者なども戸籍を読み解くのに多くの労力と時間が必要になります。そこで、公的機関が一枚の証明書を発行することで、その手間を省こうというねらいもこの制度にはあります。
1 戸籍謄本、除籍謄本等の収集
対象者 | 必要書類 |
被相続人(亡くなった方) | ①出生から死亡までの戸籍謄本および除籍謄本 ②住民票の附票または戸籍の附票 |
相続人 | ①戸籍謄本または戸籍抄本 ②住民票の写し(※1) |
申出人(相続人代表者) | ①氏名・住所が確認できる次のいずれかの公的書類 ・運転免許証の写し ・マイナンバーカード表面の写し ・住民票の写し |
代理人 | ①行政書士資格者証などの写し |
(※1)「法定相続情報一覧図の写し」に相続人の住所を記載する場合に必要
2 法定相続情報一覧図の作成
収集した戸籍謄本等を基に、法定相続情報一覧図を作成します。
法定相続情報一覧図には次の事項を記入します。
対象者 | 記載内容 |
被相続人(亡くなった方) | ・氏名 ・生年月日 ・最後の住所 ・死亡年月日 |
相続人 | ・氏名 ・住所 ・生年月日 ・被相続人との続柄 |
作成例は法務局ホームページに掲載されています。
3 申出書に必要事項を記入して収集した戸籍謄本と作成した法定相続情報一覧図を登記所に提出
高松法務局本局 〒760-8508 高松市丸の内1番1号(高松法務合同庁舎) 📞087-821-6191
高松法務局丸亀市局 〒763-0034 丸亀市大手町3丁目1番1号 📞0877-23-0228(総務係)
高松法務局観音寺市局 〒768-0067 観音寺市坂本町5丁目19番11号 📞0875-25-4528
高松法務局寒川出張所 〒769-2323 さぬき市寒川町神前1641番地1 📞0879-43-4803
1 登記官によって、申出に不備がないか確認が行われます。
不足の戸籍謄本があれば、追加提出します。
2 認証文付き法定相続情報一覧図の交付
このとき、戸籍謄本等も返却されます。
登記所で交付された相続情報一覧図は各種の相続手続きで戸籍の束の代わりに利用することができます。
なお、この制度は収集した全ての戸籍を提出する従来の戸籍を提出する相続手続き方法を妨げるものではありません。
項目 | 内容 |
従来とのちがい | この制度は従来の方法を妨げるものではありません。 大量になった戸籍の束の提出に替えられる方法です。 遺産分割協議書等の書類はこれまでどおり必要です。 |
相続財産に不動産が含まれない場合の利用可否 | 遺産が銀行預金しかないような被相続人名義の不動産がない場合で利用できます。 |
被相続人と相続人に日本国籍を有しない者がいる場合の利用可否 | 被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸籍謄本(抄本)や除籍謄本(抄本)を添付できない場合は、本制度の利用はできません。 |
項目 | 内容 |
手数料 | 交付は無料です。 |
申出ができる人 | 申出ができるのは、被相続人(亡くなった方)の相続人です。 |
代理人となれる人 | 法定代理人のほか、①民法上の親族、②資格代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)です。 |
申出ができる登記所 | 次の①~④の地を管轄する登記所のいずれかに申出できます。 ①被相続人の本籍地 ②被相続人の最後の住所地 ③申出人の住所地 ④被相続人名義の不動産の所在地 |
申出の手段 | 申出は、直接登記所へ持参するか郵送で行います。 |
被相続人の死亡時点に遡って相続人の範囲が変わるようなとき | 被相続人の死亡後に子の認知があった場合や、被相続人の死亡時に胎児であった者が生まれた場合、一覧図の写しが交付された後に相続人の廃除があった場合など、被相続人の死亡時点に遡って相続人の範囲が変わるようなときは、当初の申出人は、再度、法定相続情報一覧図の保管等の申出をすることができます。 |
申出の書類に不備があった場合の処置 |
法定相続情報証明制度の利用には、必要書類を不足なく揃え、法定相続情報一覧図を正しく作成しなければなりません。 |
項目 | 内容 |
請求できる通数 | 一覧図は相続手続きに必要な範囲で、複数を請求できます。 |
再交付および再交付の申出先 | 法定相続情報一覧図の保管中(5年間)は、一覧図の写しを再交付することが可能。ただし、再交付を申出することができるのは、当初に一覧図の保管等を申出した者に限られます。(他の相続人が再交付を希望する場合は、当初の申出人からの委任が必要です。) なお、再交付の申出は、当初の申出をした登記所(申出人が作成した法定相続情報一覧図が保管されている登記所)で受け付けています。 |
利用可能な範囲 | 法定相続情報一覧図は相続手続きのみ利用できます。 |
推定相続人の廃除があった場合 | 推定相続人の廃除があった場合に、法定相続情報一覧図には、原則としてその廃除された者の記載がされません。 |
実際には相続人とならない者(相続分を有しない者)の記載について | 法定相続情報証明制度は、戸籍謄本や除籍謄本の記載に基づく法定相続人を明らかにするものです。そのため、相続放棄や遺産分割協議の結果によって、実際には相続人とならない者(相続分を有しない者)がいる場合でも、法定相続情報一覧図にはその者の氏名等が記載されます。 |
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