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遺留分とは
👉遺留分とは一定範囲の法定相続人に認められる最低限の遺産取得分のことです。
遺産相続は法定相続人が法定相続分にしたがい遺産を分けるのが基本です。
民法では、被相続人と密接な関係のある人を法定相続人と定めて遺産相続させることによって、なるべく被相続人と戸籍上近かった人が多くの遺産を引継げるようにしています。
しかし、遺言や遺贈があると法定相続人であっても十分な遺産を受け取れなくなる場合があります。
例えば、亡くなった父親が遺言で財産の全部を愛人に渡すような記載があれば、子供であっても遺産を受け取れなくなってしまいます。
これでは父親の死後、子供の生活ができなくなる恐れもありますので、愛人に対して子供が遺留分権を主張できます(遺留分侵害額の請求と言います)。
遺留分は一定の法定相続人に認められた最低限の遺産取得分です。
👉遺留分侵害額の請求ができるのは兄弟姉妹を除く法定相続人です。つまり、配偶者、親、子どもです。
子どもが亡くなっている場合にはその子(相続人の孫)に引継ぎ(代襲)ます。
✔兄弟姉妹
✔相続放棄したもの
✔相続欠格者
相続欠格者とは次のようなものです。
被相続人や同順位の相続人を殺害して有罪となったもの
被相続人の殺害を知っても刑事告訴しなかったもの
被相続人にむりやり遺言を書かせたり訂正させたもの
遺言を隠したり処分したもの
✔相続人として排除されたもの
相続人が被相続人に対して虐待行為や重大な侮辱行為をしたり、推定相続人に著しい非行があった場合に被相続人が家庭裁判所に相続人排除の申立てをして認められた場合です。
✔遺留分の放棄をしたもの
👉遺留分減殺請求の対象となる財産は「遺贈」「死因贈与」「生前贈与」です。
遺贈 | 遺贈とは遺言による財産分与です。相続権がないお孫さんや愛人、お世話になった人に遺産を渡すときに利用します。全部の財産を渡すような遺言がされると本来の相続人が遺産を受けることが出来ませんので遺留分請求ができます。 |
死因贈与 | 死因贈与は死亡を原因として財産を渡す贈与契約です。 |
生前贈与 | 生前贈与は贈与者が生きている間に財産を贈与する契約です。遺留分減殺請求の対象となるのは死亡前1年以内に行われた贈与です。ただし当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知りながら贈与した場合には、1年より前の贈与であっても遺留分減殺請求の対象となります。 |
👉遺留分侵害額の請求権は相続開始があったことを知った時から1年間行使しない場合、または相続開始を知らなくても開始から10年が経過すると時効で消滅します。
👉遺留分侵害額の請求には順序があります。民法では遺贈を先にして、それでも足りない場合に贈与を対象にするとされています。
贈与は生前に行われたり、当事者双方の合意契約によるものなので対象にすると影響が大きくなるからです。
👉遺留分割合は配偶者と子どもが2分の1、親が3分の1です。兄弟姉妹には遺留分がありません。
📝遺留分侵害額請求の財産額が1200万円の場合
相続人 | 配偶者 | 子 | 親 |
配偶者のみ | 600万円 (1200万円の1/2) |
||
配偶者と子 | 300万円 (1200万円×1/2×1/2) |
300万円(1200万円×1/2×1/2) | |
1200万円の1/2、600万円を配偶者と子が1/2ずつ分けます。 | |||
子のみ | 600万円(1200万円の1/2) | ||
配偶者と親 | 400万円(1200万円×1/2×2/3) | 200万円 (1200万円×1/2×1/3) |
|
1200万円の1/2、600万円を配偶者2/3、親1/3で分けます。 | |||
親のみ | 400万円(1200万円×1/3) | ||
配偶者と兄弟姉妹 | 600万円(1200万円×1/2) | ||
兄弟姉妹には遺留分がありませんので配偶者が1200万円の1/2請求できます |
👉遺留分を請求された者は遺留分相当を金銭などで補償する必要がありますが、手元に十分なお金が残っていない場合も多く、争いが深刻化する可能性があります。
また、遺留分算定の基礎となる遺産は、特別受益(親から子への生前贈与分)なども加味して決めるので、相続開始時点での遺産が少ない場合でも生前贈与額が多ければ遺留分も多額になってしまいます。
遺留分争いを避ける方法としては、特定の子の遺留分を侵害しない遺言を作成することが考えられます。
遺留分侵害した内容の遺言も法律的には有効で、遺留分権利者が遺留分請求をしなければ遺言に指定したとおりの遺産取得に問題はありませんが、遺言の「付言」でなぜ特定の者に多くの財産を相続させるのかという親の心情を記すことも必要でしょう。
👉これまでの遺留分減殺請求権においては、遺留分を侵害された財産が不動産であった場合には、共有状態となり売買手続きなどが煩雑になっていました。
相続法の改正後、遺留分を請求できる権利が金銭債権化され、侵害された遺留分を金銭で相手に請求できることになりました。
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