トップページ > 三豊・観音寺・丸亀の円満相続 | 相談、手続き > 遺産の分割 > 三豊・観音寺・丸亀の相続 | 代償分割と換価分割
三豊・観音寺・丸亀の相続 | 代償分割と換価分割
代償分割とは、共同相続人のうちの一人が不動産などの遺産を現物で取得する代わりに、他の相続人に対し、その不足分を主に現金で支払う方法です。
代償分割が行われるのは、相続人全員が納得するような遺産分割が難しい場合、例えば遺産が分けにくいものであるようなときです。
遺産が現金や預金であれば、平等に法定相続分の割合で分けることができます。
しかし、土地や建物などの不動産については、法定相続分で共有にすると、後々売却するときに意見が合わないと手続きが滞ることもあります。
このような場合に、ある相続人にその不動産を相続させる代わりに、他の相続人に対して代償金を支払う方法が採られます。
遺産分割協議書の中で代償分割を記載していないと、代償金の支払いが単に贈与であるとされ、贈与税が課されてしまうことがあります。
相続人Aが代償金として相続人Bに500万円を渡したとして、それが遺産分割協議書に記載されていなければ、どのような趣旨で500万円が渡されたのか分かりません。
これを単なる贈与であると認定されると贈与税が課されますので注意が必要です。
代償金の支払いに対して贈与税が課されるのを避けるには、遺産分割協議書に「代償金」として支払うことを明確に記載する必要があります。
相続財産には居宅と現金がありましたが、現金は葬儀費用に充当され、残った居宅を取得する兄が他の相続人(弟、妹)に代償金として500万円を支払う場合。
(代償分割における遺産分割協議書)
遺産分割協議書
共同相続人である私たちは、次の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。
被相続人の最後の本籍 愛媛県〇〇市〇〇町123番地
記
1 相続財産中、次の財産については、香川 太郎が相続する。
2 香川太郎は代償金として各金5,000,000円を香川次郎および徳島花子に支払う。
3 本遺産分割協議成立後に、新たな相続財産または債務が判明した場合には、相続人全員で協議する。
以上の協議を証するため、この協議書を3通作成し、各自署名押印の上、各1通を保有するものとする。
令和1年 〇月〇日
住 所 香川県三豊市〇〇町456番地
住 所 香川県丸亀市〇〇町789番地
住 所 徳島県徳島市〇〇町234番地
|
換価分割とは相続財産を売って換価し、その金額を共同相続人間で分割する方法です。
一般的に多いのは、地方の実家を相続するのに、子どもたちは都心にマイホームを所有しており、相続しても田舎に戻る予定は無いため、実家を売却して売却金を分ける場合です。
換価分割は、家や土地を現金にしますので、分け方による不公平が生じません。また、代償金をめぐっての争いが起きることもありません。
相続財産が居住地から遠方にあって、相続人の誰も取得することを希望しないときは、換金後の分割が望ましい場合があります。
相続人が納税資金を持っていない場合でも、換価分割により納税資金が確保できます。
相続財産の名義を一旦、一人の相続人名義にしてから換価分割する場合、形式上は単独登記をした名義人が遺産の売り主となって代金を受け取ります。
そして、その代金を他の共同相続人に配分することになりますので、贈与税の対象となりそうですが贈与税はかかりません。
単独の相続登記が換価のための単なる便宜であって、その代金が実際に遺産分割協議や遺産分割調停の内容に従って実際に分配されたなら贈与税の問題はないとされています。
そこで、贈与税を課税されないために遺産分割協議書には、換価分割を行い、換価した代金を分配することを明記します。
相続による遺産の取得は、相続の開始(被相続人の死亡)により生じます。
遺産分割が相続開始後に行われた場合でも、相続開始時にさかのぼって相続の効力が生じたものとされます。
このため換価分割は、相続開始時に取得した財産を第三者に譲渡したものとして扱われ、譲渡所得税の対象となります。
被相続人(父)の相続財産(宅地、居宅)を換価し、兄と妹で分割する場合
(換価分割における遺産分割協議書)
遺産分割協議書
共同相続人である私達は、次の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。
被相続人の最後の本籍 愛媛県〇〇市〇〇町123番地
記
1 相続財産中、次の不動産については、香川太郎が相続する。
②所 在 香川県三豊市〇〇町 456番地
2 上記1で取得した不動産につき、当該不動産を売却した場合には、香川太郎はその売却代金から売却に要する一切の費用を控除した残額の2分の1を代償金として徳島花子に支払う。
以上の協議を証するため、この協議書を作成し、各自署名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
令和1年〇月〇日
住 所 大阪府大阪市〇〇〇〇123番地
住 所 徳島県徳島市〇〇町567番地
|
初回60分無料相談実施中です。
三豊・観音寺・丸亀を中心に香川内のご依頼を承ります。
山岡正士行政書士事務所
〒769-0402 香川県三豊市財田町財田中2592
■まずはお気軽にお電話ください!!
📞0875-82-6013
✉yamaoka.gj18@gmail.com
営業時間 9:00~19:00 休日:日曜祝日
メニュー
メニュー
ご利用案内
ご利用案内