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遺産分割のトラブルと遺産分割調停
👉遺産分割におけるトラブルには下記のような事例があります。
✔相続人の1人が、被相続人の預金口座や財産の情報を隠して開示しない。
✔相続財産の大半が不動産で、平等な分割が難しい。
✔相続財産がプラス財産だけでなく借金などのマイナス財産も多額で整理ができない。
✔被相続人が生前、特定の相続人への多額の贈与があった。
✔法律上では全く何の権利のない親族が協議に口を挟む。
✔疎遠の相続人がいて話しにくい。
✔身勝手な遺産分割を主張するものがいる。
✔遺産が多額で、相続税が発生するが、分割の合意ができない。
1 相続人の話合いによるもの
✔相続人や法定相続分、相続関係を明らかにする。
✔相続財産を調査して、遺産分割の場にすべての財産目録を準備して協議を行う。
協議による遺産分割をめざす場合は、相続人調査を行い相続関係図を作成し、さらに財産調査により財産目録を作成します。
必要書類の収集は行政書士が書類作成業務を通じてお手伝いできます。
紛争、調停を前提としたご相談は、協力先弁護士が担当致します。
2 家庭裁判所におけるもの
✔話し合いによる解決が困難な場合、家庭裁判所へ調停を申立てる方法があります。
✔直接、相手方と話したくない場合は、弁護士への依頼を検討する必要があります。
👉遺産分割調停とは、家庭裁判所において相続人間で遺産分割の話し合いを行う手続きです。
裁判官である家事審判官、調停委員2人以上で構成される調停委員会に話し合いの仲立ちをしてもらいます。
調停委員会は、相続人全員から事情や意見を聴き、必要資料の提出を求めたり、相続人全員が納得できる解決策を提案などをして話し合いを進め、合意に導きます。
👉調停では折り合いがつかない場合には審判の手続きが開始されます。
この審判では家事審判官が、どのように遺産分割するかを強制的に決めます。
相続人の中に同意しない者がいても、家事審判官が決定した遺産分割方法に従い、分割が行われます。
この審判の結果に納得いかなければ、高等裁判所に不服を申し立てることができます。
高等裁判所の判断にもなお、不満があるようであれば最高裁判所に不服申し立てができます。
👉調停を経ることなく、いきなり審判を申立てることも法律上は可能です。
しかし、裁判所は調停を経ずに審判の申立てがされた場合には、その申立てを審判の前に、調停の手続きに付すことができます。
一般には、特別の事情がない限りは、いきなり申し立てられた審判手続きは、一度、調停手続きに付されています。
✔初回60分無料相談実施中です。
三豊・観音寺・丸亀を中心に香川内のご依頼を承っています。
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