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三豊・観音寺・丸亀の相続 | 特別受益について
遺産相続の取得割合は、法定相続分に沿って決めるのが基本ですが、修正が行われる場合もあります。
その一つが「特別受益」です。
特定の相続人が、被相続人の遺言によって財産を取得する「遺贈」、または「生前贈与」があった場合、分割対象の遺産を単純に法定相続分で分割するのでは相続人間に不公平が生じます。
これを是正するのが「特別受益」の制度です。
遺贈や贈与のある相続人は、相続分からその価額が差し引かれることになります。これを「特別受益の持ち戻し」と言います。
例えば、姉、兄、弟の3人が相続人になっている場合で、生前に姉はマイホーム資金を、兄は事業資金を出してもらっていたとします。
遺産分割で3人均等だとすると、何ももらっていない弟が不公平となります。
そこで、マイホーム資金や事業資金を特別受益として、遺産分割の際に考慮するわけです。
姉と兄の遺産取得分からマイホーム資金や事業資金の分を減らすことになります。
特別受益に該当するのは、下記のものがあります。
生前贈与はすべてが特別受益にあたるのではなく、被相続人の資産や収入、社会的な地位など個別具体的な事情を勘案して判断されます。
遺言によって財産を取得した場合で、すべてが特別受益とされます。
持参金や支度金、花嫁道具など
特別受益があるときの計算は下記のように行います。(法定相続分で分割した場合)
【例】 被相続人 夫A 相続開始時の遺産価額 5,000万円 相続人 妻B 相続人 長女C 結婚資金として200万円の贈与あり 相続人 二女D 住宅資金として800万円の贈与あり 相続人 長男E 遺贈 1,000万円 |
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妻Bの相続額 | 遺産総額(5,000万円+200万円+800万円)×1/2=3,000万円 |
長女Cの相続額 | 遺産総額(5,000万円+200万円+800万円)×1/6-贈与分(200万円)=800万円 |
二女Dの相続額 | 遺産総額(5,000万円+200万円+800万円)×1/6-贈与分(800万円)=200万円 |
長男Eの相続額 | 遺産総額(5,000万円+200万円+800万円)×1/6-遺贈分(1,000万円)=0円 |
上記例のように相続開始時の遺産価額に長女Cに対する結婚資金200万円や二女Dに対する住宅資金800万円を加算することを「特別受益の持ち戻し」といいます。
被相続人がこの特別受益の持ち戻しを免除する意思表示をされていた場合には、持ち戻しを行いません。
これを「持ち戻し免除の意思表示」といいます。
この持ち戻し免除の意思表示は、明示でも黙示でも構いません。
黙示とは黙っていても分かるような場合で、相続分以外に遺産を相続させる事情や合理的な理由の有無で判断されます。
例えば、家業を承継するために農地や営業用の資産を相続させる必要がある場合、相続人が病気だったり心身に障害があるなど、生活を保障する必要から贈与した場合が考えられます。
遺贈の場合の持ち戻し免除は遺言によってなされる必要があるものとされています。
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