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特別受益について
👉遺産相続の取得割合は、法定相続分に沿って決めるのが基本ですが、修正が行われる場合もあります。
その一つが「特別受益」です。
👉相続人の中で、被相続人から生前贈与を受けた人がいる場合、法定相続分どおりに分けたのでは、不平等だとして遺産分割協議がまとまらないことがあります。
例えば、特定の相続人が生前贈与を受けていたために、遺産がほとんど残っていなかったら、贈与を受けていない相続人は納得してくれないかもしれません。
このように、特定の相続人が被相続人より特別に利益を得ていることを「特別受益」と言います。
👉特別受益がある場合、遺産にその特別受益分を持ち戻して遺産分割協議を行うことができます。
これを「特別受益の持ち戻し」と言います。
例えば、姉、兄、弟の3人が相続人になっている場合で、生前に姉はマイホーム資金を、兄は事業資金を出してもらっていたとします。
遺産分割で3人均等だとすると、何ももらっていない弟が不公平となります。
そこで、マイホーム資金や事業資金を特別受益として、遺産分割の際に考慮するわけです。
姉と兄の遺産取得分からマイホーム資金や事業資金の分を減らすことになります。
👉特別受益に該当するのは、下記のものがあります。
生前贈与はすべてが特別受益にあたるのではなく、被相続人の資産や収入、社会的な地位など個別具体的な事情を勘案して判断されます。
👉遺言によって財産を取得した場合で、すべてが特別受益とされます。
👉持参金や支度金、花嫁道具など
✔不動産、住宅資金、営業資金の贈与
✔遺産の無償使用
遺産である土地上に相続人の一人が被相続人の許可を得て建物を建てて、その土地を無償で使用している場合は土地使用借権の生前贈与があったものとされます。
被相続人の建物に無償で居住していた場合であっても、被相続人と同居していた場合は特別受益にはあたりません。
✔学費
大学への進学費用すべてが該当するわけでなく、相続人である兄弟のうち1人だけが進学した場合や、私立大学の医学部のように高額な学費がかかった場合です。
✔生命保険金
相続人の1人が受取人となっている生命保険金は、原則として特別受益とはなりませんが、保険金の受取人となる相続人と他の相続人との間に著しい不公平が生じる場合は特別受益とされます。
👉特別受益があるときの計算は下記のように行います。(法定相続分で分割した場合)
【例】 被相続人 夫A 相続開始時の遺産価額 5,000万円 相続人 妻B 相続人 長女C 結婚資金として200万円の贈与あり 相続人 二女D 住宅資金として800万円の贈与あり 相続人 長男E 遺贈 1,000万円 |
|
妻Bの相続額 | 遺産総額(5,000万円+200万円+800万円)×1/2=3,000万円 |
長女Cの相続額 | 遺産総額(5,000万円+200万円+800万円)×1/6-贈与分(200万円)=800万円 |
二女Dの相続額 | 遺産総額(5,000万円+200万円+800万円)×1/6-贈与分(800万円)=200万円 |
長男Eの相続額 | 遺産総額(5,000万円+200万円+800万円)×1/6-遺贈分(1,000万円)=0円 |
👉上記例のように相続開始時の遺産価額に長女Cに対する結婚資金200万円や二女Dに対する住宅資金800万円を加算することを「特別受益の持ち戻し」といいます。
被相続人がこの特別受益の持ち戻しを免除する意思表示をされていた場合には、持ち戻しを行いません。
これを「持ち戻し免除の意思表示」といいます。
この持ち戻し免除の意思表示は、明示でも黙示でも構いません。
黙示とは黙っていても分かるような場合で、相続分以外に遺産を相続させる事情や合理的な理由の有無で判断されます。
例えば、家業を承継するために農地や営業用の資産を相続させる必要がある場合、相続人が病気だったり心身に障害があるなど、生活を保障する必要から贈与した場合が考えられます。
遺贈の場合の持ち戻し免除は遺言によってなされる必要があるものとされています。
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