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相続財産調査と遺産目録の作成
👉相続が発生したときは、相続人調査と相続財産(遺産)調査をして、誰がどの財産を引継ぐのかを決める遺産分割協議が必要です。(遺言のある場合は基本的には必要ありません。)
相続財産(遺産)とは、亡くなった方が残した財産のことで一般には土地や建物の不動産、金融資産が主なものです。
相続をする人にとってプラスとなる財産と、反対に借金などマイナスとなる財産も相続の対象となりますので注意が必要です。
これら相続財産をしっかり調査して遺産目録を作成し、それを元に遺産分割するのが望まれます。
マイナス財産が多くなり相続の放棄を行うには相続の開始を知ったときから3か月以内という期限があります。
また、相続税の申告期限は10か月以内です。しっかりと相続財産調査を行いましょう。
✔スムーズな遺産分割
相続人が複数の場合、遺産をどのように分けるのかを話合います。預金口座や住居などすぐに分かるものだけで協議したのでは、後で遺産が見つかったときに再度、遺産分割協議をしなければなりません。
相続人どうしの関係が良好ならば問題なく協議できるかと思われますが、そうでない場合はトラブルになる可能性もあります。
遺産分割協議を1回で済ませて、スムーズに手続きするためにも財産を正確に調べることが必要です。
✔相続税の正確な申告
財産調査は相続税を正確に申告するためにも重要です。
申告漏れがあれば税務調査を受けて、追徴課税されるだけでなく延滞税や過少申告加算税が課されることもあります。
✔借金の肩代わりの防止
遺産相続は預金や不動産などプラス財産だけでなく、借金や債務の保証などマイナス財産も引き継ぐことになります。
マイナス財産が多く相続放棄するには被相続人の死亡から3か月以内にしなければなりません。
借金の肩代わりをしないよう、借金や債務保証の有無をよく調べておく必要があります。
✔不動産(宅地・住居・農地・店舗・貸地など)
✔不動産上の権利(借地権・地上権・定期借地権など)
✔金融資産(現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など)
✔動産(自動車・家財・骨董品・宝石・貴金属など)
✔その他(ゴルフ会員権・著作権・特許権など)
✔借金(借入金・買掛金・手形債務・リース未払金など)
✔公租公課(未払いの所得税・住民税・固定資産税など)
✔保証債務(保証人・連帯保証人・物上保証人になっている場合)
✔その他(未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など)
👉生活保護受給権や受取人指定のある生命保険金など一身に属する権利のものは遺産分割の対象にはなりません。
✔生活保護受給権
✔身元保証債務
✔受取人指定のある生命保険金
✔墓地・霊廟・仏壇・仏具など祭祀に関するもの
👉財産調査は基本的にすべての種類の財産について行う必要があります。
とくに重要なものは預金、不動産、借金、債務保証です。
✔預金
預金は被相続人の自宅を隅から隅まで調べます。取引のあるメモ帳やカレンダーなどから分かることもあります。
キャッシュカード、通帳をさがします。インターネットバンキングを利用していた場合は通帳がありません。
パソコンやスマートフォン、携帯電話の記録も確認する必要があります。
📝残高証明書
相続開始日時点の残高を確定するために取得します。遺産分割協議書の際の資料にもなります。
📝取引履歴
お金のながれが不明確な場合に確認資料となります。
✔貸金庫
財産調査で貸金庫の鍵やカードが見つかることもあります。
貸金庫の中には通帳や印鑑が収められていることもあります。
ただし、貸金庫を開けるには相続人全員の同意が必要です。
✔不動産
不動産の調査は次の順番で行います。
①権利証(登記済証、登記識別情報)を探す。
②固定資産税の納税通知書を探す。
③自治体ごとに名寄帳を取得する。
権利証には不動産の所在が記されており、どこに不動産を所有していたのかが分かります。
固定資産税に関する通知は不動産がある自治体ごとに送付されます。
どこの自治体に不動産があるのかが分かれば、その自治体ごとに名寄帳を取得します。
名寄帳はその自治体にある土地家屋について所有者ごとにまとめた台帳です(固定資産課税台帳とも呼びます。)。
名寄帳で不動産の所在が分かれば、登記事項証明書を取得します。
権利証や固定資産税納税通知書が見つかった場合でも、売却済みの可能性もあるため登記事項証明書で現在の登記状況を確認します。
✔上場株式
「株」は通常、証券会社で管理されていますが、信託銀行で管理されている場合もあります。
✔生命保険
被相続人の生命保険金は、受取人固有の財産となり、相続財産とはなりませんので遺産分割の対象ではありません。
しかし、医療保険の入院日額等は相続財産となりますので注意が必要です。
また、生命保険金が特別受益の対象となることがあります。(特別受益かどうかは弁護士判断になります)
📝特別受益とは
共同相続人の中に、被相続人から特別に遺贈を受けたり贈与を受けることです。
この者が他の相続人と同じ相続分を受けられるとすれば不公平が生じますので相続分の算定の際にはこの特別受益分を相続財産に持ち戻して計算されます。
生命保険金は相続財産にはなりませんが、相続税の対象(みなし相続財産)となる場合があります。
保険料の負担者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
被相続人(夫) | 夫 | 妻または子 | 相続税 |
妻 | 被相続人(夫) | 妻 | 所得税 |
妻 | 被相続人(夫) | 子 | 贈与税 |
相続税の対象となるのは、契約者(保険料負担者)と被保険者がともに被相続人で受取人が相続人の場合です。
👉遺産目録への記載事項と証明書類
①不動産
[記載事項]所在地、地番、地目、家屋番号など
[証明書類]全部事項証明書
②預貯金
[記載事項]金融機関名、支店名、種類、口座番号
[証明書類]預貯金通帳
③株式などの有価証券
[記載事項]証券会社、銘柄名、数量など
[証明書類]取引残高報告書
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