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みなし相続財産とは
👉被相続人の死亡時に被相続人に帰属していた一切の財産や権利義務は、被相続人の死亡とともに相続人に移転します。
これら相続財産とは別に、死亡時に被相続人に帰属していた財産ではないものの、死亡によって発生し、ほとんど相続財産と変わらないものを「みなし相続財産」と言います。
✔生命保険金
✔死亡退職金
✔弔慰金
✔生命保険契約に関する権利
✔定期金に関する権利
✔その他遺贈により取得したとみなされるもの など
生命保険や死亡退職金は被相続人の死亡により発生するもので、死亡時に被相続人に帰属していた財産ではなく、相続人に直接支給されるもので、被相続人から相続人へ相続によって移転するものでありません。
ただ、法的には相続財産ではなくとも、実際は被相続人の死亡により相続人が財産を取得することに変わりありませんので、税法上は相続財産として扱われます。
👉「被相続人自ら保険者であり、被保険者である場合の生命保険金」は被相続人の財産となりますので、相続財産となります。
ただし、妻が夫に対して掛けていた保険金の受取人が妻である場合には、相続財産にはあたりません。
【夫が亡くなり、妻と子が相続人の場合】
保険料の負担者 | 被保険者 | 保険金の受取人 | 税金の種類 |
被相続人(夫) | 被相続人(夫) | 相続人(妻・子) | 相続税(保険金非課税の特典あり) |
相続人(妻) | 被相続人(夫) | 相続人(子) | 贈与税 |
相続人(妻) | 被相続人(夫) | 相続人(妻) | 所得税 |
📝死亡保険金の非課税金額
死亡保険金は、残された家族の生活保障という大切な目的がありますので一定額の保険金が非課税となります。
相続人が保険金を受け取る場合に限り、「500万円×法定相続人の数」が非課税金額となります。
※非課税金額計算の法定相続人の数には相続放棄した者も含まれます。
👉「被相続人が受取人である場合の死亡退職金」は被相続人の財産になりますので、相続財産になります。
受取人が誰であっても被相続人の死亡退職金は、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象になります。
👉もともと弔慰金は非課税ですが、非課税であることを利用して多額の弔慰金、葬儀料などが相続人に支払われた場合などの行為防止のため、相続財産(みなし相続財産)として扱われます。
保険契約者 | 妻 |
保険料負担者 | 夫(被相続人) |
被保険者 | 妻 |
保険金受取人 | 夫(被相続人) |
👉上記のような保険契約の場合、被相続人が死亡すると、妻は以降の保険料を自分で負担して保険を継続するか、または解約して保険会社から解約返戻金を受け取ることができます。
被相続人に保険料を負担してもらったことで、妻は満期保険金や解約返戻金を得ることができるので、この満期保険金や解約返戻金を得ることができる権利は相続財産とみなされます。
※満期保険金や解約返戻金のない掛け捨て保険の場合は、みなし相続財産にはなりません。
なお、保険契約者が妻でなく夫(被相続人)である場合は、みなし相続財産ではなく、本来の相続財産となり遺産分割の対象です。
👉定期金とは、個人年金保険など定期金給付契約に基づき、保険会社から定期的に給付されるお金です。
被相続人が保険会社と、まだ給付事由が発生していない定期金給付契約を結んでいた場合、被相続人の死亡後に指定された定期金受取人に定期的にお金が給付されます。
これは、被相続人が負担した掛け金や保険料に財産性があるとして、みなし相続財産となります。
👉遺贈とは、被相続人の遺言によって財産が渡されるものです。
👉特別縁故者とは「被相続人と生計を同じくしていた人」「被相続人の療養看護に努めた人」「被相続人と特別の縁故があった人」のことです。
特別縁故者は、法定相続人となる人が誰も現れない場合に、家庭裁判所が相続財産分与を認めた上で、清算後に残った相続財産の全部または一部を取得することができます。
このとき取得した財産がみなし相続財産とされます。
👉遺言によって、本来の価額より著しく低い対価で財産の譲渡を受けた場合、その対価と時価の差額に相当する金額がみなし相続財産となります。
👉遺言により対価を支払わないで、または著しく低い価額の対価で債務を免除された場合、その免除された債務の金額に相当する金額がみなし相続財産となります。
👉遺言により対価を支払わないで、または著しく低い価額の対価で利益を受けた場合、その時の利益の金額に相当する金額がみなし相続財産となります。
👉みなし相続財産は、相続税との関係において相続財産とみなされるに過ぎず、本来の相続財産ではありません。
本来の相続財産とは次の点で異なります。
✔みなし相続財産は遺産分割の対象とならない
✔相続放棄してもみなし相続財産は受け取ることができる
✔初回60分無料相談実施中です。
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