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遺族年金制度の基礎知識
👉遺族年金には遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金があります。
これらのものは年金の被保険者が死亡したときに遺族に対して支払われるものです。
遺族年金、寡婦年金、死亡一時金については、どれか一つしかもらうことができません。
もらえる可能性のある遺族年金 | ||
亡くなった方の働き方 | 個人事業主・自営業 | 会社員・公務員 |
国民年金から | 遺族基礎年金 | 遺族基礎年金+遺族厚生年金 |
厚生年金から |
※実際に支給がうけられるかどうかは、遺族の家族構成や年齢によって決まります。
※亡くなった方が個人事業主や自営業の方でも過去に厚生年金保険に加入していた(会社員や公務員として勤務していた)場合、遺族厚生年金の支給対象となることもあります。
✔年金手帳や年金証書(死亡者と請求者)
✔請求者の戸籍謄本
✔世帯全員の住民票の写し(住民票コード記載のものが望ましい)
✔死亡者の住民票の除票(世帯全員の住民票の写しに記載があればそれでも可)
✔請求者の収入が確認できるもの(所得証明書、課税証明書、源泉徴収票など)
✔死亡診断書の写し
✔請求者の通帳(口座番号が判るもの)
✔印鑑
亡くなった方がどのような年金に加入していたかは、年金証書のほか(毎年6月に送付される)振込通知書、(年金額改定があれば送付される)改定通知書、(誕生月に送付される)年金定期便で確認することができます。
👉配偶者が亡くなった場合に、最初に確認したい遺族年金が遺族基礎年金です。
遺族基礎年金は養育費のかかる子どもがいることが前提となっていますが、ほかの遺族基礎年金と比べて支給額が大きいという特徴があります。
👉遺族基礎年金の受給には「被保険者」と「年金を受け取る者」それぞれに要件があります。
被保険者(亡くなられた方)の要件 |
✔「国民年金の被保険者」または「老齢基礎年金の受給資格が25年以上ある方」が亡くなったとき 上記に加えて、以下の条件を満たしていなければなりません。 ✔亡くなった方の保険料納付済み期間(保険料免除期間も含む)が加入期間の3分の2以上であること ✔令和8年3月31日までは亡くなった方が65歳未満の場合、死亡日の前々月までの1年間に保険料滞納がないこと |
年金受給者の要件 |
年金を受給できるのは、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」です。 「子」については下記の要件があります。いずれかに該当する必要があります。 |
✔遺族基礎年金の給付額は78万900円/年+子の加算額です。
✔子の加算額は第一子、第二子が224,700円/年、第三子以降は74,900円です。
✔子が18歳を迎えて年度をまたぐとその子についての加算分は打ち切られます。
遺族基礎年金給付額例(年額) | |
配偶者+子1人の場合 | 780,900円+224,700円=1,005,600円 |
配偶者+子2人の場合 | 780,900円+(224,700円×2人)=1,230,300円 |
配偶者+子3人の場合 | 780,900円+(224,700円×2人)+(74,900円×1人)=1,305,200円 |
子1人のみの場合 | 780,900円 |
子2人の場合 | 780,900円+224,700円=1,005,600円 |
子3人の場合 | 780,900円+224,700円+74,900円=1,080,500円 |
※令和3年4月分からの年金額
👉遺族厚生年金は会社員や公務員などの厚生年金の加入者が亡くなった場合に受け取れる遺族年金です。
厚生年金加入者に限られ、国民年金のみの加入者がなくなった場合は対象となりません。
遺族厚生年金の受給の要件は下記の通りです。
被保険者(亡くなられた方)の要件 |
下記のいずれかに該当する必要があります。 ①厚生年金保険に加入中であること ①または②の場合は、きちんと保険料が納めらていることも要件です。 |
年金受給者の要件 |
年金を受給できるのは、死亡した方によって生計を維持されていた次の方です。 ✔妻 「子、孫」については下記の要件があります。いずれかに該当する必要があります。 【遺族基礎年金とのちがい】 |
👉遺族厚生年金の支給額は亡くなった方が本来受け取れるはずだった厚生年金の4分の3です。
亡くなった方の収入(給与)に応じて支給額が変わります。
遺族厚生年金は次の式により算出されます。 老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3=(A+B)×3/4 A:平均標準報酬額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間月数 平成15年4月より賞与が年金に反映されるようになったため、分けて計算されます。 亡くなった方の平均給与が月額35万円、厚生年金加入期間が300月としたときの遺族厚生年金は年額でおよそ43万円となります。 |
👉遺族厚生年金の額は、次の①と②のいずれか高い金額となります。
①もともとの遺族厚生年金の額(老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4)
②「遺族厚生年金の額の2/3」と「本人の老齢厚生年金(子の加給年金額を除く)の額の1/2」を合計した額
遺族厚生年金の額が60万円、本人の老齢厚生年金の額が50万円の場合 ①60万円 この場合は②の65万円が遺族厚生年金の額になります。 |
👉次のいずれかに該当する妻の受け取る遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、585,700円(2021年度の額)が加算されます。
①夫が死亡したときに妻が40歳以上65歳未満で、生計を同じくする子がいない場合。
②遺族厚生年金と遺族基礎年金を受け取っていた「子のある妻(40際に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る)」が、子が18歳になった年度の3月31日に達した(障がいの状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受け取ることができなくなった場合。
受給条件が揃っている妻には、日本年金機構が自動的に算出し、加算されます。
遺族基礎年金を受給している間は、40歳以降であっても加算はされません。
👉公的年金は1人1年金が原則ですが、65歳以上の方は、「遺族厚生年金」とご自身の「老齢基礎年金」、「老齢厚生年金」、「障害基礎年金」等を併せて受け取ることができます。
遺族厚生年金の受給権者が65歳以上の場合は、老齢基礎年金と遺族厚生年金を併せて受け取ることができます。
老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。
遺族厚生年金の受給権者が65歳以上の場合は、遺族厚生年金とご自身の障害基礎年金を併せて受け取ることができます。
遺族厚生年金の受給権者が65歳未満の場合は、遺族厚生年金かご自身の障害基礎年金のどちらか一方しか受け取ることができません。
👉寡婦年金は、子どもを扶養するための年金である遺族基礎年金が受給できない故人の妻で、夫が死亡したときに夫によって生計を維持され、かつ10年以上継続して婚姻関係(事実婚でも可)にあった場合に受け取ることができます。
受給期間は、妻が60歳~65歳になるまでの間です。65歳からは自分の老齢基礎年金が支給されます。
亡くなった方の要件 | 夫(故人)の国民年金の保険料納付期間(免除期間を含む)が25年以上。 夫(故人)は老齢基礎年金を受給していない。 夫(故人)は障害基礎年金の受給権者でない。 |
受給者(妻)の要件 | 故人の妻であること 夫(故人)と10年以上の婚姻関係があること(事実上の婚姻関係を含む)。 故人の妻は65歳未満であること。 故人の妻は老齢基礎年金を繰り上げ受給していないこと。 |
寡婦年金の受給額は、夫(故人)が受け取るはずだった老齢基礎年金額の4分の3です。
👉死亡一時金は、故人と生活を共にしていた遺族が受け取ることができます。
他の年金と比べて請求期間が2年と短く、一度しか支給がされません。
寡婦年金とは二者択一の関係で、両方の支給はできません。
亡くなった方の要件 | 故人は、第1号被保険者として、国民年金の保険料納付期間が3年以上あること。 故人は老齢基礎年金を受給していない。 故人は障害基礎年金を受給していない。 |
受給者の要件 | 故人と生計を同一にしていた。 受給者は故人の配偶者、子ども、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であること 遺族基礎年金の支給を受けられる遺族がいない。 |
死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じます。また、受給順位が決められています。
保険料の納付月数 | 金額 |
36月~180月未満 | 120,000円 |
180月~240月未満 | 145,000円 |
240月~300月未満 | 170,000円 |
300月~360月未満 | 220,000円 |
360月~420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
受給順位 1 配偶者 2 子供 3 父母 4 孫 5 祖父母 6 兄弟姉妹 |
👉遺族年金は一生涯、同じ額の支給が続くわけではありません。
遺族の状況によって調整があったり、支給が終了することがあります。
👉遺族基礎年金の支給額は子どもの成長によって変わります。
子どもが2人いる配偶者の年金額は、上の子どもが18歳になり年度末(3月31日)を迎えると、上の子どもの加算分が支給終了となります。
次に下の子どもが18歳になり、年度末を迎えると、「子のある配偶者」ではなくなり、遺族年金の支給対象外者として支給そのものが打ち切られます。
そのほか、子どもが結婚したり亡くなったなどの理由でも年金額に影響があります。
※子供は2人とも障がい等級1級または2級の状態にないものと仮定した場合
👉遺族基礎年金の支給が終了しても、原則として遺族厚生年金の支給は続きます。
一定要件を満たす妻は、40歳から65歳になるまで「中高齢寡婦加算」として、年間585,700円(2021年の額)が加算されます。
中高齢寡婦加算の対象は「妻」だけで、夫は対象にはなりません。
※1956年4月1日以前生まれの方は65歳になると、中高齢寡婦加算に代わって「経過的寡婦加算」の支給があります。
※遺族厚生年金は、老齢年金との関係により支給停止になることがあります。
👉次のいずれかに該当した場合は、遺族基礎年金・遺族厚生年金の受給権がなくなります。
①死亡したとき。
②婚姻したとき。(事実婚を含む)
③直系血族および直系姻族以外の方の養子となったとき。
④離縁によって死亡した方との親族関係がなくなったとき。
⑤子・孫である場合は、18歳になった年度の3月31日に達したとき(障害の状態にある場合には20歳になったとき)、または18歳になった年度の3月31日後20未満で障害等級1級・2級の障害の状態に該当しなくなったとき。
⑥父母・孫・祖父母である場合は死亡した方の死亡当時、胎児であった子が生まれたとき。
⑦夫が死亡したときに30歳未満の「子のない妻」が、遺族厚生年金を受け取る権利を得てから5年を経過したとき。(夫が死亡したときに胎児であった子が生まれ、遺族基礎年金を受け取ることができるようになった場合を除きます。)
⑧遺族基礎年金・遺族厚生年金を受け取っていた妻が、30歳に到達する前に遺族基礎年金を受け取る権利がなくなり、その権利がなくなってから5年を経過したとき。
👉年金は年6回、偶数月の15日に前2か月分が後払いされています。例えば6月15日に支給される年金は4月分と5月分です。
これは死亡した月の年金まで受け取ることができます。
年金受給者が亡くなった場合は、年金事務所で年金受給を停止する手続き(年金受給権者死亡届の提出)をします。
手続きが遅れて、超過して受給した場合には、その分を返還しなければならないため、手続きはすみやかに行う必要があります。
👉例えば、年金受給者が4月17日に亡くなった場合、2月分と3月分は4月15日に振込まれるため、受給者本人が受け取ることができますが、4月分については6月15日が支払日ですので、死亡による口座凍結から送金処理がされず、未支給年金となります。
この場合、受給資格のある方が請求しないと、年金をもらうことができません。この未支給年金はほとんどの人に発生します。
受給資格のある者 | 亡くなった人と生計を同じくしていた受給資格のある遺族 下記の順位で請求ができます。いずれかの者が請求し、支払いされればそれ以上は請求できません。
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いつまで | すみやかに |
請求先 | 市区町村役場、年金事務所 |
必要書類など |
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