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改正相続法 | 配偶者居住権の保護
👉現行の相続法では、遺産分割に伴い自宅を相続したものの、生活費となる現金が手元に残らないケースや、やむを得ず自宅を売却しなければならないこともありました。
一般に、配偶者の一方が死亡した場合に、残された配偶者は住み慣れた住居での生活を継続したいのが通常です。
また、自宅だけを相続しても肝心のお金がなければ、生活費や医療費、または緊急時の出費に困ることになります。
こうしたことから改正相続法では、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象に、配偶者の居住権を長期で保護する方策として「配偶者居住権」が、短期に保護する方策として「配偶者短期居住権」が新設されています。
👉被相続人の夫の遺産が8,000万円の自宅と4,000万円の現金とします。
法定相続分で分けた場合、妻は1/2の6,000万円、長男と次男はそれぞれ1/4ずつの3,000万円を相続します。
👉旧法では、長男と次男にそれぞれ現金を3,000万円渡すには手持ちの現金4,000万円では足りず、自宅を売却して現金を用意する必要があります。
👉ただし、高齢の妻にとっては住み慣れた自宅を手離し、引っ越すことは精神的ストレスを感じる上、仮に住む場所があっても生活費がなければ困ることになります。
こうした配偶者への配慮から創設されたのが「配偶者居住権」です。
改正法では、住み慣れた家に住み続けながら、お金も受け取れるようになります。
👉上記の図で説明しますと、自宅を「居住権」と「所有権」に分けます。
居住権を4,000万円としたとき、妻は4,000万円の居住権と2,000万円の現金を受け取ることができます。
また、8,000万円の自宅から居住権分の4,000万円を除いた残りの4,000万円が所有権となり、長男と次男はそれぞれ1/2の2,000万円の所有権と1,000万円の現金を受け取ることになります。
👉配偶者居住権が成立するためには、相続開始のときに配偶者が被相続人の財産に属した建物に居住していて、次のいずれかに該当するとき、その居住していた建物の全部について無償で使用・収益することができます。
①遺産分割によって、配偶者居住権を取得した場合
②遺言によって配偶者居住権が設定されていた場合
③被相続人と配偶者の間で配偶者に配偶者居住権を取得させる死因贈与契約があった場合
また、次のような場合は配偶者居住権は発生しません。
✔住んでいた家が貸家の場合
✔夫が2つの家を持っていて片方に夫が、もう片方に夫が住んでいた場合の夫の住んでいた家
✔持ち家を第三者に貸していた場合
👉配偶者が遺産分割で配偶者居住権を取得する場合、他の遺産の取得と同様に、その財産的価値を評価することが必要となります。
※法制審議会民法(相続関係)部会第15回会議参考資料10「長期居住権についての具体例」より
📝事例1 遺産分割により長期居住権を取得する場合①(マンションのケース)
【被相続人】夫甲
(1)現行法を前提とした遺産分割の例(注)
(2)遺産分割協議により乙に長期居住権(存続期間は終身、財産価値は所有権の2分の1と設定したものと仮定)を取得させる場合の遺産分割の例
(3)遺産分割の審判により乙に長期居住権(存続期間は15年、建物の賃料相当額を月6万円と仮定)を取得させる場合の例
📝事例2 遺産分割により長期居住権を取得する場合②(一戸建てのケース)
【被相続人】夫甲
(1)現行法を前提とした遺産分割の例
(2)遺産分割の協議または審判により乙に長期居住権(存続期間は終身、建物の賃料相当額を月10万円と仮定)を取得させる場合の例
📝事例3 遺贈により長期居住権を取得する場合
【被相続人】夫甲 |
👉配偶者居住権は次のような場合に消滅します。
✔当事者が期間を定めたときはその期間が満了したとき
✔配偶者が利用規定に違反し、是正の求めに応じないとき
✔配偶者の死亡
✔居住建物がなくなったとき
👉配偶者が相続開始のとき、被相続人の財産に属していた建物に無償で居住していた場合に、最低6か月間は引き続き住むことができる権利です。
居住建物が借家の場合は成立せず、また配偶者が欠格者であったり、相続放棄をした場合、遺言で配偶者の相続分がゼロと指定された場合や居住建物については相続させないものとされた場合も適用されません。
「配偶者居住権」は2020(令和2)年4月1日から施行されています。
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