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成年後見制度について
👉成年後見制度とは認知症や知的障害などの理由で、判断能力の不十分な方のために不動産や預貯金の財産管理をしたり、身の回りの法的判断をお手伝いする人を家庭裁判所から選任してもらったり、あるいは本人が将来後見人となる方を選任して契約する制度です。
成年後見制度は大きく「法定後見」と「任意後見」に分かれます。
判断能力が低下していることに付け込んだ悪質業者やセールスによってだまされ、不本意な契約をさせられることがあります。また、ヘルパーさんや入院の手配が必要な場合もあります。
判断能力の不十分な方は遺産分割協議にも参加することができないため、この制度を利用して成年後見人が判断能力の不十分な方に代わり、遺産分割協議をします。
👉法定後見制度は、本人が認知症などになってしまった後に、家庭裁判所に対して「この人は自分では法律行為を行う判断能力を欠いている状態なので、財産管理などについてサポートする人を指定してください」と求めることです。
法定後見制度の利用には家庭裁判所に申立てを行いますが、本人の事理弁識能力の鑑定や家庭事情の聴取などが必要であるため、手続きには3~4か月を要します。
成年後見(法定後見)には、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つがあります。
いずれも家庭裁判所の審判によって「後見人」「保佐人」「補助人」と呼ばれる支援者が選任されます。
多くの場合は親族が選ばれますが、福祉に関する専門家や法人、弁護士などが選ばれる場合もあります。
本人 | 保護者 | 同意権 | 代理権 | 取消権・追認権 |
成年被後見人 | 成年後見人 | なし | あり | あり 任意後見人は取消権なし |
被保佐人 | 保佐人 | あり | 本人の同意必要 | あり |
被補助人 | 補助人 | あり | 本人の同意必要 |
あり |
被後見人:判断能力が全くない人
被保佐人:判断能力が特に不十分な人
被補助人:判断能力が不十分な人
後見人については「同意権」がないのは、被後見人については後見人の同意の有無に関係なく、日常生活の行為以外の行為については取り消すことが可能で、後見人の同意の有無が結論に影響しないためです。
その反対に、後見人には「代理権」があり、すべての法律行為について代理人となることができます。
👉成年後見の申立てから登記までおよそ2か月ほど要します。
1 成年後見の申立て
家庭裁判所に後見開始の審判の申立てを行います。
この際の管轄裁判所は認知症や痴呆である本人の住所地の家庭裁判所です。
申立てができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官です。
下記の書類を提出します。
✔申立書(家庭裁判所で入手できます。)
✔申立てが本人以外の場合(申立人の戸籍謄本、本人の戸籍謄本、附票、登記事項証明書、診断書)
✔成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書、申立書付表
💰費用
✔申立手数料(収入印紙800円)
✔郵送切手代(5000円程度)
✔登記手数料(収入印紙2600円)
✔鑑定費用(鑑定が必要な場合は5~10万円)
✔高松家庭裁判所 〒760-8585 香川県高松市丸の内2-27
✔高松家庭裁判所丸亀支部 〒763-0034 香川県丸亀市大手町3-4-1
✔高松家庭裁判所観音寺支部 〒768-0060 香川県観音寺市観音寺町甲2804-1
✔高松家庭裁判所土庄出張所 〒761-4121 香川県小豆郡土庄町淵崎甲1430-1
2 家庭裁判所での事情聴取
本人、申立人、成年後見人候補者として記載した人を家庭裁判所に呼んで調査官から細かな事情を聴かれます。
なお、この際に必要と認められれば精神鑑定が行われます。
3 審判
家庭裁判所が成年後見の審判をします。
基本的には成年後見候補者の中から後見人が選任されますが、家庭裁判所の判断でこれら以外の者が選任されることもあります。
4 成年後見の登記
家庭裁判所から審判所謄本を受け取ります。
成年後見が認められるとその旨が法務局で登記されて、手続きが完了します。
👉任意後見とは契約によって「自分がこういう状況になったときには、この人にこういう権限を与える」内容をさだめ、将来の後見人候補者(任意後見人)を本人があらかじめ選任するものです。
任意後見制度では法定後見制度に比べて「どのような行為についてサポートを受けるか」について具体的に定めておくことが可能です。
任意後見は一種の契約であるため、手続きを行う時点で本人に事理弁識能力があることが条件になります。
また、後見人にどのような権限を与えるかについては任意後見契約の内容によって細かく指定することになります。
たとえば、金銭の管理方法や処分方法、使い方などを指定することもできますし、自分が入居する施設や病院の指定などもすることができます。
任意後見契約は公証役場にて公正証書の作成によって行われます。
任意後見制度を利用するにはまず、本人と後見人となる人が任意後見契約を公正証書により行います。
その後に本人の事理弁識能力が低下して時点で、家庭裁判所に対して任意後見契約の効果を発生させる申立てを行います。(この申立てができるのは本人や配偶者、4親等内の親族、後見人となる予定の人です。)
✔高松家庭裁判所 〒760-8585 香川県高松市丸の内2-27
✔高松家庭裁判所丸亀支部 〒763-0034 香川県丸亀市大手町3-4-1
✔高松家庭裁判所観音寺支部 〒768-0060 香川県観音寺市観音寺町甲2804-1
✔高松家庭裁判所土庄出張所 〒761-4121 香川県小豆郡土庄町淵崎甲1430-1
家庭裁判所はこの申立てを受けると後見人を監督する任意後見監督人を選任します。
任意後見監督人が選任されると任意後見が開始します。
後見人になるのに特に資格等は必要ありません。
実際には本人の介護を行っている親族や親しい人が選任されているようです。
また、後見人としての事務には重要な財産管理が含まれることから専門的な知識を持ったものが選ばれることもあります。
後見人になれない人は次のように規定されています。
✔未成年者
✔過去に家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
✔破産手続きを行っている人(免責を受けた後は可)
✔音信不通のひと
✔過去に本人に対して訴訟を起こしたことがある人、またその配偶者や近親者
✔後見人にふさわしくない不正な行為や不行跡が過去にある人
✔上記以外で家庭裁判所に後見人にふさわしくないと判断された人
法定後見 |
後見人は裁判所が選任する。 本人の判断能力がなくなってから家庭裁判所へ申立てを行う。 |
任意後見 |
本人の判断能力がなくなる前から活用できる。本人の意思を尊重できる。 |
✔預貯金口座の管理(引出し、振込み、口座の開設、解約)
✔本人の土地や建物を売るための交渉
✔老人ホームなどの施設に入所する際の手続き
✔病院の入退院手続き
✔遺産の受取り、請求
✔介護保険の契約
✔保険契約の締結、変更、解除
✔日常生活に必要な費用の管理 など
1 移行型
本人の判断能力があるうちは任意代理の委任契約上の業務とし、判断能力が低下したときから後見業務とするものです。
本人の判断能力があるうちから依頼している業務を後見開始後も引き続き行うため、スムーズに進めることができます。
任意代理の委任契約から後見契約への移行は、本人の判断能力が低下した時点で任意後見受任者や親族等が家庭裁判所へ「任意後見監督人の選任」を申立て、任意後見監督人が選任されることで行われます。
任意代理の委任契約は、任意後見監督人が選任された時点で終了し、後見契約の効力が生じるという内容にしておきます。
2 即効型
任意後見契約と同時に任意後見を開始するものです。
これは、本人の判断能力がすでに相当低下して、すぐにでも後見人を付けることが望ましいが、最低限任意後見契約を締結するだけの判断能力が残っている場合に利用します。
3 将来型
任意後見契約をしてもすぐには後見業務を行わず、後日本人の判断能力が低下したときに後見業務を開始するものです。
これは、本人の判断能力が十分で、現段階では後見人は不要だが、将来に備えて後見契約を締結しておきます。
任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が生じるという契約内容にします。
1 契約の締結
任意後見人を依頼したい人と本人が任意後見契約を締結します。
このときの契約書は公正証書にする必要があり、公証役場で作成します。
入院等の事情によって本人が公証役場へいけない場合は、公証人に出張をお願いできます。
別途、出張料と交通費がかかります。
2 任意後見契約書の作成
公証人が次のことを確認して公正証書による任意後見契約書を作成します。
✔本人が判断能力を持っているかどうか。
✔双方が任意後見契約の内容を理解しているかどうか。
✔双方が契約を結ぶことを同意しているかどうか。
✔任意後見の受任者が適格な人物かどうか。
作成された契約書に署名、捺印をします。
📝必要書類
[本人]印鑑証明書、戸籍謄本、住民票
[任意後見受任者]印鑑証明書、住民票
💰必要費用
✔公証役場手数料
・1契約につき11000円。(証書の4枚まで。追加1枚ごとに250円加算)
・印紙代(法務局) 2600円
・登記嘱託料(法務局) 1400円
・書留郵便料 約540円
・正本、謄本作成手数料 1枚250円×枚数
3通作成され、原本は公証役場に保管し、正本と謄本は任意後見受任者に渡されます。
3 法務局への登記
契約書が作成されても本人の判断能力が低下するまでは、効力は生じません。
4 任意後見監督人選任の申し立て
本人の判断能力が衰えたら、本人の同意を得て、本人、配偶者、4親等内の親族または任意後見受任者は管轄裁判所に「任意後見監督人選任の申立」を行います。
📝必要書類
・申立書
・本人の戸籍謄本
・任意後見契約公正証書の写し
・本人の成年後見等に関する登記事項証明書
・本人の診断書
・本人の財産に関する資料、預貯金および有価証券の残高が分かる書類
・任意後見監督人の候補者がある場合にはその住民票または戸籍附票
💰必要費用
・申立手数料 収入印紙800円
・連絡用郵便切手
・登記手数料 収入印紙1400円
・本人の精神鑑定費用(必要がある場合)
4 任意後見監督人の選任・登記
家庭裁判所は診断書等で、本人の意思能力が不十分かどうかを審理して適正と判断した場合には任意後見監督人を選任し、通知します。
本人への面談や聞き取り調査などがあります。
家庭裁判所は任意後見監督人が選任されたことを法務局に登記する手続きを行います。
5 後見業務の開始
任意後見人が任意後見契約で定められた業務を開始します。
👉意思判断能力が喪失した場合において
①何もしなかった場合
②成年後見制度を利用した場合
③家族信託を利用した場合
④成年後見制度と家族信託を併用した場合
について説明します。
👉本人の意思判断能力の喪失によって、資産の処分や運用、活用はできなくなります。
そのため相続対策として進めていた各種の契約行為は中断します。
また、不動産、預貯金、自社株式等資産の有効活用、議決権行使ができず、凍結してしまいます。
👉成年後見制度は「本人の財産を本人のために維持管理すること」が目的であるため、原則相続対策に向けた借入れや不動産の担保提供行為等はできません。
積極的な資産運用はできないので、当然に有価証券投資や不動産投資もできません。
会社の役員であったような場合には会社法で定める取締役の欠格事由(成年被後見人、被保佐人)に該当するため、退任となります。
経営者が自社株式を保有していた場合、自社株式の管理や売却、議決権行使は成年後見人が行うことになります。
経営の専門外の者が重要な事項について判断できるのかといった問題があります。
また、財産管理においてはこれまでであれば夫の金融資産の中から、毎年の家族旅行の費用、お祝い事があればその会食費用、孫への入学金やお年玉も捻出ができていましたが、成年後見人によって「本人のためかどうか」が厳しくチェックされますので資金が必要になる都度、成年後見人と相談が必要となったり、毎月の生活費も定額に定められるなど、柔軟に親族で財産管理をすることができなくなります。
👉財産の所有者(委託者)の意思判断能力があるうちに、信頼できる相手(受託者)に自分の財産管理や処分権限を託すのが家族信託です。
元気なうちに信託契約を締結しておくことで、委託者が病気や事故、認知症等で判断能力を喪失しても受託者が一切影響されずに財産管理を継続することができます。
👉家族信託の利用によって、信託契約で定めた信託財産は信託法により受託者のもとで財産管理がされます。
一家の重要な財産は「家族信託」の利用で受託者が管理し、その他の財産と財産管理以外の契約行為や身上監護は「成年後見制度」の利用で成年後見人が行うというように役割を分担させるも可能です。
✔初回60分無料相談実施中です。
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