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三豊・観音寺・丸亀の相続 | 株式の相続
相続した株式の名義変更は、被相続人名義の株式が「上場株式」か「非上場株式」かによって手続きが異なります。
上場株式は証券取引所を介して取引が行われますので、証券会社と保有している相続した株式を発行した株式会社の両方で手続きします。
証券会社における名義変更手続きは、証券会社は顧客ごとにそれぞれ取引口座を開設していますので、取引口座の名義変更手続きを行います。
取引口座を相続する相続人は、以下の書類を証券会社に提出して名義変更手続きをします。
・取引口座引継ぎ用紙(証券会社所定の用紙)
・相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
株式発行した株式会社における手続き
証券会社で取引口座の名義変更手続きが終了した後は、株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きを行います。
この手続きは証券会社が代行、手配してくれます。相続人は下記の書類を用意します。
・相続人全員の同意書
非上場株式の場合は、それぞれの会社によって手続きが異なりますので、発行した会社に直接問い合わせる必要があります。
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