トップページ > 三豊・観音寺・丸亀の円満相続 | 相談、手続き > 民事信託 -家族信託- とは > 三豊・観音寺・丸亀の相続 | 家族信託と成年後見制度の比較
三豊・観音寺・丸亀の相続 | 家族信託と成年後見制度の比較
家族信託 | 法定後見 | 任意後見 | |
いつからいつまで | 契約~終了時期は自由に設定できる | 家庭裁判所の審判~本人の死亡まで | 家庭裁判所の審判から本人の死亡まで |
受託者・後見人の権限 | 契約で財産の管理処分について自由に設定できる。 | ①財産管理②法律行為の代理(同意・取消)③身上監護 | ①財産管理②契約で定めた法律行為の代理③身上監護 |
本人に代わって不動産の売却、賃貸、建替え等が可能か | 受託者の権限内で、信託目的に沿っていれば売却等もできる | 自宅の売却等は家庭裁判所の許可が必要。自宅以外は後見人の判断で売却等ができるが、必要のない売却等は事後に問題となる場合がある。 | 売却等の代理権があれば、自宅でも家庭裁判所・任意後見監督人の同意は不要。必要のない売却等は事後に問題となる場合がある。 |
資産の運用ができるかどうか | 受託者の権限内で信託目的に沿った資産運用が可能。 | 資産の投資や運用はできない。 | 資産の投資や運用はできない。 |
本人に代わっての贈与ができるか | できない。信託目的に反しなければ扶養家族への必要な実費の支払いはできる。 | できない。扶養家族への必要な実費の支払いは可能。 | できない。扶養家族への必要な実費の支払いは可能。 |
悪質な訪問販売等への対処 | 受託者に「取消権」はないが、信託財産を受託者において管理するので、被害を最小限に防ぐことができる。 | 法定後見人によって契約を取消すことができる。 | 任意後見人に「取消権」はなく、契約を取消せない。 |
本人死亡後について | 本人死亡後も引き続き受託者において、財産の管理・処分を行うことが可能。 | 本人死亡により後見業務が終了。 | 本人死亡により後見業務が終了。 |
監督機関 | 「信託監督人」を任意に置くことができる。 | 家庭裁判所または後見監督人の監督を受け、定期に報告義務がある。 | 必ず、任意後見監督人の監督を受け、定期に報告義務がある。 |
報酬について | 受託者への報酬は、信託契約の中で、自由に取り決めできる。 | 後見人の報酬は家庭裁判所が決定する。 |
任意後見契約の中で、自由に取り決めできる。 |
家族信託と成年後見制度のどちらを利用するかを考える際のポイントに、認知症等で本人の意思能力が低下したときに、「預貯金が下ろせない」とか「不動産の売却ができない」など、困ることが発生するかどうかを考えます。
何も困ることがなく、ご本人を支えるご家族がいれば、家族信託も成年後見制度も利用しなくて済むケースもあります。
では、困ることが生じるであろう場合に検討する次なるポイントが、成年後見人が就くことで、そのお困りごとが十分に解消されるかどうかです。
ご本人の入院費用捻出のために不動産を売却する行為は、家族信託でも成年後見制度でもその目的は達成できます。
しかし、その不動産の売却代金を株式などの投資に運用したい場合には、成年後見制度では利用できません。
コスト面ではどうでしょうか。
家族信託の場合は、信託契約を締結する際に費用が生じますが、家族が受託者となりますので、契約で無報酬とすることも可能です。
成年後見制度ではご家族が後見人となれば無報酬にすることも可能ですが、弁護士などの専門職が後見人に就けば報酬が発生し、任意後見人には必ず任意後見監督人が選任されますので、後見開始から死亡までその報酬が生じます。
叶えたい希望が実現可能であるかどうかを重視し、かかる長期的コストも見据え、家族信託を利用した方がいいのか、成年後見制度がいいのか、それとも家族信託と成年後見制度の併用がいいのか、十分に検討し、最善の方策を選択する必要があると言えます。
初回60分無料相談実施中です。
三豊・観音寺・丸亀を中心に香川内のご依頼を承ります。
山岡正士行政書士事務所
〒769-0402 香川県三豊市財田町財田中2592
■まずはお気軽にお電話ください!!
📞0875-82-6013
✉yamaoka.gj18@gmail.com
営業時間 9:00~19:00 休日:日曜祝日
メニュー
メニュー
ご利用案内
ご利用案内