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生前対策 | 生前贈与
👉生前対策には、家族信託、遺言書、成年後見、生前贈与など様々な施策があります。
できるだけ早い段階からきちんと検討して対策をすることで、より大きな効果を得ることが可能です。
👉生前贈与とは生前のうちに「現金・預金」「不動産」などの財産を譲り渡すことを言い、一般的に「相続税対策」や「家族の不動産の購入支援」などを目的に行われます。
相続税対策として生前贈与を行う場合、課税対象となる財産を生前に移転して、将来の相続税を減らしますが、生前贈与にともなう贈与税に留意しなければいけません。
生前贈与の基本 | ・年間(1月1日~12月31日)で、110万円までの贈与は非課税。 ・贈与税は、贈与を受けた人が支払う税金。(合算で110万円以上の場合) ・贈与する人は110万円以下の金額を何人に贈与しても非課税。 |
課税価格(基礎控除額) | 一般税率 | 特例税率 | ||
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
200万円以下 | 10% | 10% | ||
200万円~300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
300万円~400万円以下 | 20% | 25万円 | 15% | 10万円 |
400万円~600万円以下 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
600万円~1000万円以下 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
1000万円~1500万円以下 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
1500万円~3000万円以下 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 |
3000万円~4500万円以下 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 400万円 | 55% | 640万円 |
※課税価格は110万円の基礎控除を差し引いた後の金額となります。
※特例税率は直系尊属(父・祖父母)からの贈与による財産を取得した受贈者(贈与年の1月1日において20歳以上の者)について適用されます。その他の場合は一般税率となります。
✔生前贈与は本人の意思で自由にできるため、早期に始めると相続対策において非常に効果的です。
✔連年贈与の注意や相続税の計算における持ち戻しに注意して、適切に行うことがポイントです。
①親から未成年の子へ預金500万円の贈与があった場合(一般税率)
500万円-基礎控除額110万円=390万円(課税価格)
速算表一般税率で課税価格390万円のときの税率と控除額を確認します。
390万円×税率20%-控除額25万円=53万円(贈与税の額)
②祖父から孫へ預金500万円の贈与があった場合(特例税率)
500万円-基礎控除額110万円=390万円(課税価格)
速算表特定税率で課税価格390万円のときの税率と控除額を確認します。
390万円×税率15%-控除額10万円=48万5,000円(贈与税の額)
③親から未成年の子へ100万円、祖父から孫へ400万円の贈与があった場合(子、孫は同一人物)(一般税率+特例税率)
まず、全ての贈与財産を「一般贈与財産」として計算します。
500万円-基礎控除額110万円=390万円
390万円×税率20%-控除額25万円=53万円
うち、一般贈与に対応する税額を算出します。
53万円×100万円/(100万円+400万円)=10万6,000円・・・A
次に、全ての財産を「特例贈与財産」として計算します。
500万円-基礎控除額110万円=390万円
390万円×税率15%-10万円=48万5,000円
うち、特例贈与に対応する税額を算出します。
48万5,000円×400万円/(100万円+400万円)=38万8,000円・・・B
一般贈与税額Aと特例贈与税額Bの合計が贈与税額となります。
10万6,000円+38万8,000円=49万4,000円(贈与税の額)
📝上記イラストのように父から息子に自宅不動産を生前贈与した場合の税金について確認してみます。
生前贈与で渡す場合 | ||
詳細 | 金額 | 税率 |
贈与税 | 0円 | |
固定資産取得税 | 39万円 | 家屋3% |
土地1.5% | ||
登録免許税 | 46万円 | 固定資産税評価額の2% |
司法書士報酬 | 6~8万円 | |
税理士報酬 | 8~10万円※確定申告 |
※相続時精算課税制度を活用した場合
相続の際に、名義を変える場合 | ||
詳細 | 金額 | 税率 |
贈与税 | 0円 | |
固定資産取得税 | 0円 | |
登録免許税 | 9.2万円 | 0.4% |
司法書士報酬 | 8~10万円 | |
税理士報酬 | 0円 |
相続時精算課税制度 | ・60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合において2500万円まで贈与税が一時的に無税になります。 ・この制度を利用した後は110万円の非課税枠は利用できません。 ・この制度を利用して土地を贈与した場合、相続発生時に小規模宅地等の特例が使えません。 ・相続開始時に、既にこの制度を利用して贈与した対象財産が当時の価格で持ち戻して相続税の計算が行われるため、確実に相続税がかかる方の場合は、使用前に確認が必要です。 |
📝不動産の生前贈与において、上記の相続時精算課税制度やおしどり贈与(婚姻期間が20年以上の夫婦の間の贈与の特例)などを使用する場合は、あらかじめ生前贈与したほうが得か、むしろ税金が増えるだけなのかはよく確認する必要があります。
📝現金の生前贈与は非常に有効ですが、不動産の贈与には多くの経費がかかります。民事信託の活用も含めて総合的な判断が必要です。
👉相続税とは、亡くなった人(被相続人)の遺産を相続人が相続した際に、相続した遺産に対して課される税金です。
相続税の速算表(H27.1.1以降) | ||
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1000万円以下 | 10% | |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 | 45% | 2700万円 |
6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
①課税価格の計算
不動産や預貯金等の遺産総額から、債務・葬儀費用を控除し、相続開始前3年以内の生前贈与を加えます。
②課税遺産総額の算出
課税価格より基礎控除(3000万円+相続人の数×600万円)を差し引いたものが課税遺産総額となります。課税遺産総額に基づいて相続税を計算します。
③相続税額の計算
課税遺産総額を法定相続割合で受け取ったと仮定し、納めるべき全体の相続税額を計算します。
④各人の相続割合に基づく相続税の按分計算
納めるべき全体の相続税額が確定次第、各人が受け取る相続割合によって相続税の按分計算を行います。
計算例 | 【遺産】不動産6000万円、預貯金4000万円 【相続人】子供2名 基礎控除額=3000万円+2名×600万円=4200万円 課税遺産総額=1億円-4200万円=5800万円 各法定相続人の負担する課税遺産=5800÷2人=2900万円 税率表から課税遺産2900万円のときの税率と控除額を確認。 2900万円×税率15%-控除額50万円=1名につき相続税額385万円 |
生前贈与 | 年間110万円までは非課税で贈与することが可能です。但し、相続開始から3年以内に相続人へ贈与していた場合には贈与した財産が相続財産に持ち戻しされてしまうため、注意が必要です。 |
養子縁組 | 相続人が増えることで、非課税枠を増やすことができます。但し、相続税法では基礎控除の対象となる養子の数に制限があるほか、心情的にも消極的な方もいらっしゃいますので事前確認が必要です。 |
小規模宅地の利用 | 相続開始時に、賃貸アパート等を所有して当該物件を貸し付けている場合、200㎡まで50%評価を減額することができます。物件にもよりますが、財産の所有形態を変えておくことで、税金対策が可能な場合があります。 |
生命保険への加入 | 相続人が取得した死亡保険金や損害保険金は、法定相続人の数×500万円まで非課税になります。 |
その他 | 相続税法上の非課税財産となる墓地・墓石の購入や、将来に必要となる土地の測量や境界線画定も事前に済ませておくことで、課税対象財産を減らすことができます。 |
貸付金の精算 | 亡くなった方が会社に対して貸し付けていたお金(未払い給与など)も相続財産となります。生前に債権放棄も可能ですが、その場合は法人に収益が計上されて税金が発生するため、税務上の判断が必要です。 |
会社の事業承継・株価対策 | 株価が低いタイミングで後継者への贈与を行うこと、そもそもの自社株の評価を下げること、株式の保有割合を減らすこと等が基本アプローチです。 |
👉民事信託(家族信託)は平成19年9月に施行された「信託法」に基づく制度で、超高齢化社会を背景に多様化する家族関係に配慮した柔軟な財産管理や遺産承継ができるようになったため、非常に注目されています。
今回改正された「信託法」では、従来の「民法」とは異なった発想で、自由な財産管理、遺産承継ができるほか、家族の安心の生前対策を目的とした信託の活用が法的に可能となりました。
👉信託の基本構造は「委託者」「受託者」「受益者」と「信託財産」からなります。
これらを信託契約の中で、「誰が」「誰に」「何を」託すのか、また「誰が」その財産を受け取るのかを明確にします。
✔委託者・・・信託する財産(不動産や金融資産)を持っている人。管理運用方法を決めて信頼できる人に財産を託したい人。
✔受託者・・・信託契約にもとづいて、信託財産の管理処分を行う人。長期的に管理ができる、信頼できる人。
✔受益者・・・信託契約に基づいて信託財産に係る給付を受ける権利を有している人。
👉民事信託はさまざまな場面でその柔軟性が活用されています。
目的 | 信託の活用方針 |
相続対策 | 先祖代々の土地を長男の系列だけに相続させたいなど家督相続に活用 |
遺留分対策 | 特定の相続人にどうしても財産を渡したくない場合に活用 |
生前贈与対策 | 認知症になっても、子どもや孫に継続して生活支援をしたい。 |
不動産管理対策 | 広大な土地や複数の土地の管理を特定の人に担当させたい。 |
事業承継対策 | 非上場株を信託財産にして、会社を継ぐ子供の系列に承継させたい。 |
障がいのある子の対策 | 障がいのある子のために、継続的に生活資金の援助を続けたい。 |
共有不動産の対策 | 共有不動産の所有者が、相続で増えないように管理方法を事前に決めたい。 |
👉遺言書とは「誰に」「何を」「相続させる」を指定する法律行為です。
こうした相続開始後の指定は覚書やエンディングノートでは効果がありません。
遺言がないために相続人の間で深刻な争いが生じる恐れがあります。
反対に遺言書があれば遺産分割のほとんどが解決されるといってもよく、争いを未然に防ぐことが可能です。
公正証書遺言 | ・公証人と証人2人の立会いにより、公証役場で作成する遺言書。 ・公正証書遺言は原本が保管されるため、改ざんや紛失の恐れがない。 ・相続開始後、すぐに名義変更などで使うことができる。 |
自筆証書遺言 | ・自分の直筆で作成する遺言書。いつでも作成や更新ができる。 ・専門家や公証人の費用が発生しないが、紛失や破損により無効。 ・相続開始後、家庭裁判所を通じた検認手続きをしなければ使用できない。 |
✔遺言書のメリットとデメリット
📝メリット
・指定をした人に財産を相続させることができる。
・遺産分割において優先して取り扱われる。
・相続人同士の争いを防ぐことができる。
・遺言者の単独行為であるため、1~2か月で完成できる。
📝デメリット
・遺言者の死後には財産の分け方について柔軟性がない。
・遺言者が認知症になった場合には、更新をすることができない。
・本人の意思確認ができない場合、遺言書を作成することができない。
・二次相続以降の財産の行く末を指定することができない。
👉遺留分とは法律により定められた相続人が必ず相続できる最低限の相続分のことです。
例えば、遺言書によって法定相続分を大きく侵害する相続内容の場合、法定相続人が遺留分を主張することによって遺留分の請求ができます。
被相続人が残した遺言書によって「遺産のすべてを兄に相続させる」となっていた場合、弟は本来もらえるはずだった法定相続分を侵害されてしまいます。
こうした場合に、本来もらえる法定相続分の半分相当が遺留分となります。
ケース1 | 相続人の1人と非常に関係が悪く、できるだけ遺産を渡したくない場合 | 自分自身の財産を遺産を渡したい相続人やその家族に少しづつ生活支援の名目などで移転させてできるだけ遺産を減らす方法があります。 また、民事信託を通じて財産を移転しておく方法か、相続時精算課税制度などを使って相続人の孫など相続人以外にあらかじめ移転させる方法があります。 |
ケース2 | 関係性が悪くはないが、相続人ごとへの生前贈与や財産面での支援において不平等をなくすため、あらかじめ財産を渡す代わりに遺留分は請求しないでもらうよう手続きする場合 | 特定の相続人に財産を渡すタイミングで、その当人に家庭裁判所に対して遺留分放棄の申立てをしてもらうことが考えられます。 |
👉成年後見制度は精神上の障がい(知的障がい、精神障がい、認知症など)により、判断能力が十分でない方が不利益を被らないように、その方を援助してくれる人(成年後見人等)を家庭裁判所を通じて選任してもらう制度です。
後見人は本人のために「財産管理」や「身上監護」を行います。
そして事案によっては成年後見人を監督する成年後見監督人が選任されることもあります。
財産管理 | ・現金や預金の入出金の管理 ・生活費や家賃等の支払い ・居住用不動産の処分 |
身上監護 | ・治療、入院、退院等に関しての病院との契約締結 ・処遇の監視、異議申立て ・要介護認定手続きおよび更新手続き |
メリット | ・親族の使い込みを防ぐことができる。 ・複数の専門家が関わるため、本人にとって最良のサービスを受けることができる。 |
デメリット | ・後見人が就くと子供への継続的援助ができなくなる。 ・財産目録や帳簿など煩雑な事務手続きを行う必要がある。 ・本人の財産処分について柔軟な対応ができなくなる。 |
✔初回60分無料相談実施中です。
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