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贈与税の配偶者控除
👉「おしどり贈与」とも呼ばれている制度で、一定条件を満たせば不動産贈与で最高2,000万円までの控除を受けられるというものです。
贈与税には110万円の基礎控除が設けられていますので、それと合わせると2,110万円までの贈与が非課税となります。
👉贈与税の配偶者控除を受けるには次の要件があります。
✔夫婦の婚姻期間が20年以上であること
✔贈与された財産が居住用不動産またはその取得資金であること
✔贈与された翌年3月15日までに居住しており、その後も住み続けると見込めること
✔同じ配偶者の贈与について、初めてこの特例の適用を受けること
👉対象となる不動産には下記の要件があります。
✔住宅またはその住宅の土地が日本国内にあること
✔贈与された配偶者の居住用の住宅または土地であること
本制度では、必ずしも居住用住宅とその土地を一括して贈与する必要はなく、住宅のみまたは土地のみでも適用されます。
ただし、土地のみの贈与の場合、「夫婦のいずれかが居住用住宅を所有している」または「贈与された配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有している」のどちらかである必要があります。
上記の要件を満たし、「贈与税の配偶者控除」の申告を行うことで、特例が適用されます。
👉贈与税の配偶者控除の適用を受けるには、贈与税の申告時に下記の書類を提出して行います。
申告の期間は贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日です。
✔贈与を受けた日から11日目以降に作成された戸籍謄本または抄本
✔贈与を受けた日から11日目以降に作成された戸籍の附票の写し
✔贈与を受けた人が居住用不動産を取得したことを証明する書類(登記事項証明書など)
✔(不動産を贈与した場合)居住用不動産を評価する書類(固定資産税評価証明書)など
👉この特例は同一配偶者に対しては、一度しか使うことができません。
再婚者の場合は、再婚後に要件を満たせばその夫婦間での特例使用は可能です。
また、本制度は婚姻届けを提出していなければならず、届出があった日から贈与を受ける日までの期間が20年以上必要です。
離婚の前日までの贈与が対象となります。
👉本制度の対象不動産は「居住用」に限定されます。賃貸用物件や投資用物件は対象になりません。
日本国外にある居住用住宅を贈与された場合も対象となりません。
「店舗兼住宅」の場合、「居住の用に供している部分」は対象となります。
また、店舗兼住宅であっても、このうち90%以上が居住用に使用されている場合は、全て居住用不動産として取り扱われます。
👉居住用住宅の取得資金として贈与された金銭は、他の目的で使用できません。
居住用不動産を取得したことの証明は登記事項証明書などで行います。
👉相続にも配偶者に対する相続税の軽減措置があり、「1億6,000万円または法定相続分相当額のうちいずれか大きい方の金額」が控除されます。
贈与税の配偶者控除の場合は基礎控除と合わせても最大2,110万円です。
👉相続では、一定条件を満たすと「小規模宅地等の特例」が利用できます。
この特例は、「土地の評価額を最大で80%減額する」制度で、評価額を小さくして相続税を計算できます。
贈与ではこの小規模宅地の特例が使えません。
👉不動産贈与には「不動産取得税」と「登録免許税」がかかります。
不動産取得税とは、建物などを取得した際に課される税金で、固定資産税評価額に対して3%の税率が課されます。(宅地は評価額が1/2になる特例があります)
また、登録免許税とは不動産の登記の際に課される税金で、固定資産税評価額に対して2%の税率が課されます。
相続ではこの不動産取得税が課されません。また、登録免許税も0.4%の税率です。
👉「居住用住宅」か「取得資金」の贈与かを迷っている場合は、「取得資金」の贈与の方が税負担が少なく済みます。
「登録免許税」を比較すると、「住宅贈与」であれば固定資産税評価額に2%の税率であるのに対し、「資金の贈与を受けて新築物件を取得する」場合では0.4%(軽減税率適用後は0.15%)となります。
👉評価額が3,000万円の居住用不動産を贈与する場合
配偶者控除を使わない | (評価額)3,000万円-(基礎控除額)110万円=(課税価格)2,890万円 (課税価格)2,890万円×(税率)50%-(控除額)250万円=(贈与税額)1,195万円 |
配偶者控除利用 | (評価額)3,000万円-(基礎控除額)110万円-(配偶者控除)2,000万円=(課税価格)890万円 (課税価格)890万円×(税率)40%-(控除額)125万円=(贈与税額)231万円 |
配偶者控除を利用する場合としない場合では、贈与税額に964万円の差が生じます。
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