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相続税の基礎知識
①相続財産額を金額換算する | ||
相続財産 | 不動産(土地・建物) | 土地は路線価を基に計算 土地は「小規模宅地の特例」も使える 建物は固定資産税評価額 |
預貯金、有価証券 | 相続開始時点の金額を申告する | |
死亡保険金、死亡退職金 | 「500万円×法定相続人の数」は非課税 |
②相続財産額から被相続人の債務、葬式費用を差し引いて遺産総額を算出する | |
債務 | 相続開始時点で負担が確実なことが必要 保証債務は原則控除できない |
葬式費用 | 埋葬、火葬費用、戒名料などが含まれる 墓地や仏壇購入費用は対象外 |
③遺産総額から基礎控除の金額を差し引く |
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数) |
④相続税総額や各相続人の税額を計算する |
配偶者には税額軽減の特例がある(配偶者控除) →相続額が少なくとも1億6,000万円までは非課税 |
その他の控除 障がい者控除 贈与税額控除 |
相続人が孫、兄弟姉妹の場合は税額の20%が加算される(相続税の2割加算) |
⑤相続税の申告、納税 |
相続開始から10か月以内に次の書類を提出します ・相続税の申告書、計算書 ・被相続人すべての相続人を明らかにする戸籍謄本 ・遺言書または遺産分割協議書 ・相続人全員の印鑑証明書 など |
相続人は妻と子供3人の計4人です。
相続財産はプラス財産が土地建物8,000万円、預貯金が5,000万円、現金が2,000万円の計1億5,000万円です。
マイナス財産は借金の400万円に葬儀費用の200万円を加えて600万円です。
①正味の相続財産の算出
第一段階として正味の相続財産を求めます。
正味の相続財産とはいわゆる遺産総額のことで、土地や建物などの不動産、預貯金や現金のプラス財産から借金や未払金といったマイナス財産を差し引いたものになります。
プラス財産 | 1億5,000万円(土地建物8,000万円、預貯金5,000万円、現金2,000万円) |
マイナス財産 | 600万円(借金400万円、葬儀費用200万円) |
正味の相続財産 | 1億4,400万円(プラス財産1憶5000万円-マイナス財産600万円) |
実際には「小規模宅地等の特例」など相続税の減税措置を加味します。
そして、この正味の相続財産から次に説明する相続税の基礎控除額を差引き、残った額が相続税の課税対象となります。
②相続税の課税対象額の算出
相続税の基礎控除額は「3,000万円+(法定相続人の数×600万円)」です。
①で求めた正味の相続財産からこの基礎控除額を差引き、その残額が課税対象額です。
正味の相続財産 | 1億4,400万円 |
基礎控除額 | 5,400万円(3,000万円+4人×600万円) |
課税対象額 | 9,000万円(1億4,400万円-5,400万円) |
相続税の課税対象額が9,000万円となりましたが、課税対象額が基礎控除額を下回る場合には相続税は課税されません。
相続人が4人の場合で基礎控除額は5,400万円なので、課税対象が5,400万円以下であれば非課税となります。
③相続税額の算出
相続は遺言によって法定相続分(配偶者・子どもが相続人のときはそれぞれが1/2ずつ、配偶者と親が相続人の時は配偶者が2/3、親が1/3など)とは異なる分割を指定することが可能です。
また、遺言がない場合にも基本的には法定相続分のとおり分割するのが良いとされていますが、相続人による遺産分割協議によってそれぞれの分割割合を決めることも可能です。
ここでは法定相続分どおり相続された場合の相続税額を算出してみます。
[法定相続分で相続した場合]
相続人 | 妻A | 長男B | 長女C | 次男D |
課税対象額 (9,000万円) |
法定相続分3/6 4,500万円 |
法定相続分1/6 1,500万円 |
法定相続分1/6 1,500万円 |
法定相続分1/6 1,500万円 |
次に、それぞれの課税対象額に税率表の税率を掛け、控除額を控除します。
税率表
法定相続分に応じた取得額 | 税率 | 控除額 |
1000万円以下 | 10% | 0円 |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続人 | 妻A | 長男B | 長女C | 次男D |
相続税額 | (課税対象額)4,500万円×(税率)20%-(控除額)200万円=700万円 | (課税対象額)1,500万円×(税率)15%-(控除額)50万円=175万円 | (課税対象額)1,500万円×(税率)15%-(控除額)50万円=175万円 | (課税対象額)1,500万円×(税率)15%-(控除額)50万円=175万円 |
さらに、一定の条件を満たしていて相続税の税額控除が適用でき、利用する場合にはその額を控除します。
今回のケースでは「配偶者控除」が適用できます。「配偶者控除」は配偶者が取得した財産の総額が1億6000万円未満であれば非課税になる制度です。
また、次男Dが未成年者であれば「未成年者控除」が利用できます。「未成年者控除」は20歳までの1年につき10万円が控除されます。今回のケースでは次男Dが16歳として計算してみます。
最終的にはこうなります(配偶者控除、未成年者控除を利用した場合)。
相続人 | 妻A | 長男B | 長女C | 次男D(16歳) |
相続税額 | 700万円-(配偶者控除額)1億6,000万円=0円 | 175万円 | 175万円 | 175万円-((20歳-16歳)×(未成年者控除額10万円)=135万円 |
妻Aさんは700万円の相続税額でしたが、配偶者控除の利用により税額は0円となります。また次男Dは175万円の相続税額が未成年者控除の利用により135万円となりました。
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