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三豊・観音寺・丸亀の相続 | 二次相続した場合の相続税
一次相続で「配偶者控除」を利用して納税額を節約しても、二次相続において多額の相続税を納めなければならないこともあります。
被相続人(夫)の財産が2億円、法定相続人が妻(妻の財産は1億円)と子の場合で見ていきたいと思います。
基礎控除額=3,000万円+600万円×2人=4,200万円 課税対象額=(夫の財産)2億円-(基礎控除額)4,200万円=1億5,800万円 法定相続分で分割したときの相続税 妻、子とも1/2なので 1億5,800万円×1/2=7,900万円 7,900万円×税率30%-控除額700万円=1,670万円(1人あたりの相続税) 相続財産2億円にかかる相続税総額=(妻の相続税)1,670万円+(子の相続税)1,670万円=3,340万円 |
一次相続 | ||||
相続人 | 取得財産額 | 相続税総額 | 配偶者控除額 | 納税額 |
妻 | 2億円 | 3,340万円 | 2,672万円 | 668万円 |
子 | 0円 | |||
合計 | 2億円 | 2,672万円 | 668万円 |
二次相続 | ||
相続人 | 取得財産額 | 相続税額 |
子 | 3億円 | 9,180万円 |
一次相続と二次相続を合わせた納税額 | 9,848万円 |
この場合、夫から妻への一次相続で、2億円に対する相続税は3,340万円ですが、配偶者控除を利用し、668万円の納税額となります。
子は1円も相続していないので0円です。
そして、妻から子への二次相続で妻の財産に夫の財産が加わった3億円が相続され、9,180万円の相続税が発生します。
一次相続と二次相続を合わせた納税額は9,848万円となります。
一次相続 | ||||
相続人 | 取得財産額 | 相続税総額 | 配偶者控除額 | 納税額 |
妻 | 1億円 | 3,340万円 | 1,670万円 | 0円 |
子 | 1億円 | 1,670万円 | ||
合計 | 2億円 | 1,670万円 | 1,670万円 |
二次相続 | ||
相続人 | 取得財産額 | 相続税額 |
子 | 2億円 | 4,860万円 |
一次相続と二次相続を合わせた納税額 | 6,530万円 |
この場合、夫から妻への一次相続で、1億円に対する相続税は1,670万円ですが、配偶者控除を利用し、納税は発生しません。
子は1億円にかかる1,670万円が相続税額となります。
そして、妻から子への二次相続で妻の財産に夫の財産が加わった2億円が相続され、4,860万円の相続税が発生します。
一次相続と二次相続を合わせた納税額は6,530万円となります。
一次相続 | ||||
相続人 | 取得財産額 | 相続税総額 | 配偶者控除額 | 納税額 |
妻 | 0円 | 3,340万円 | 0円 | 0円 |
子 | 2億円 | 0円 | 3,340万円 | |
合計 | 2億円 | 0円 | 3,340万円 |
二次相続 | ||
相続人 | 取得財産額 | 相続税額 |
子 | 1億円 | 1,220万円 |
一次相続と二次相続を合わせた納税額 | 4,560万円 |
この場合、一次相続で夫から妻への相続はありません。
子は2億円にかかる3,340万円が相続税額となります。
そして、妻から子への二次相続で妻の財産1億円が相続され、1,220万円の相続税が発生します。
一次相続と二次相続を合わせた納税額は4,560万円となります。
パターン | 一次と二次を合わせた相続税額 |
①配偶者(妻)が100%相続した場合 | 9,848万円 |
②配偶者と子が1/2ずつ相続した場合 | 6,530万円 |
③子が100%相続した場合 | 4,560万円 |
以上のように、一時相続における遺産分割の割合によって、5,288万円もの差が生じることになります。
一次相続の時点で配偶者に多額の財産がある場合には、子に財産を引継がせることも検討すべきでしょう。
また、将来的に価値が高くなるような財産を一次相続において相続させると、二次相続の場面では高い相続財産の評価額を計算の基礎としなければなりません。
結果的に、より多くの相続税を納税することになりますので、配偶者には預貯金や価値の上がりにくい不動産等を相続するなど、より良い相続対策を行いましょう。
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