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三豊・観音寺・丸亀の相続 | 相続税の2割加算
相続税は相続財産を取得した人が、その取得割合に応じて相続税を納めなければなりませんが、一部の相続人については相続税が2割加算されます。
【2割加算される人】
相続税が2割加算されるのは,被相続人からみて血縁関係が直近でない人物です。
【2割加算されない人】
2割加算されないのは、配偶者と1親等の血族です。
上記のイラストのように子(長男)が亡くなってその子(孫)が代襲相続する場合は2割加算はされませんが、単に孫に遺贈する場合は2割加算の対象となります。
養子は実子と同様に扱われ、相続税の2割加算はされませんが、孫を養子としている場合は例外となり、その孫養子は2割加算されます。
相続税対策として養子縁組で法定相続人を追加して相続税の基礎控除額を600万円増やすことがありますが、孫を養子にした場合には孫に対する相続税が2割加算されますので注意が必要です。
相続財産:1億円
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税率表
法定相続分に応じた取得額 | 税率 | 控除額 |
1000万円以下 | 10% | 0円 |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
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