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三豊・観音寺・丸亀の相続 | 障がい者控除について
相続税の障がい者控除は、相続人の中に障がい者がいる場合に、相続税から一定の控除が受けられる特例です。
この特例が適用される要件は次の通りです。
要件の一つ目は「財産を受取るときに日本国内に住所があること」です。海外に住所のある相続人は対象となりません。
ただし、日本国内に住所がない場合でも次の2点にあてはまるときは要件を満たします。
障がいは様々な種類がありますが、相続税の障がい者控除の適用となるものは「一般障がい者」と「特別障がい者」に分類されています。
障がいの程度が重い「特別障がい者」は控除額が大きくされています。
大まかな要件は下記の通りです。詳細については国税庁ホームページ(一般障害者の範囲、特別障害者の範囲)でご確認ください。
一般障がい者 | 身体障がい者手帳上の障がい等級が3級~6級 精神障がい者保健福祉手帳上の障がい等級が2級または3級 |
特別障がい者 | 身体障がい者手帳上の障がい等級が1級または2級 精神障がい者保健福祉手帳上の障がい等級が1級 |
障がい者控除を受ける人は「法定相続人」でなければなりません。
遺言で「生前に懇意にしていた友人Aに、〇〇を相続させる」とあり、その友人が障がい者であっても障がい者控除は適用されません。
障がいをもつ相続人が相続財産を取得しなければ、相続税が生じないため障がい者控除を使うことはできません。
また、障がい者である相続人の相続税を控除してもなお、控除できる金額に余りがある場合は他の相続人の相続税控除に使うことができます。
ただし、この場合も障がい者自身が相続財産を1円も取得していないときは適用ができません。
相続税の障がい者控除の対象は相続人の年齢が満85歳までで、相続人の年齢が低いほど相続後の生活が長期間であるため、控除額が大きくなる仕組みです。
例えば、相続人が20歳であれば、85歳までは65年ありますので、1年あたりの控除額に65を掛けて控除額を算出します。
一般障がい者 | 満85歳までの年数1年につき、10万円が控除されます。 【相続開始が42歳5か月の場合】 85歳-42歳5か月=42年7か月=(切り上げして)43年 43年×10万円=(控除額)430万円 ※年数計算で1年未満の期間は切り上げします。 |
特別障がい者 |
満85歳までの年数1年につき、20万円が控除されます。 |
障がい者本人の控除額が相続税額を上回り、控除額が余った場合は他の相続人からの控除に回すことができます。
特別障がい者である長男Aの控除できる額が900万円あって、実際に控除した相続税額が500万円であったとき、余った400万円の控除額はAの扶養義務者である長女Bの相続税控除に使うことができます。
扶養義務者は実際に扶養をしているかどうかは通常関係なく、戸籍上で配偶者、祖父母、父母、子、孫および兄弟姉妹という関係が分かれば控除の対象となります。
・相続税の障がい者控除は相続税申告時に第6表を記入し、下記の書類を添付して申告を行います。
添付書類:障がい者手帳のコピーもしくはその他該当する障がい者であることを証明できる書類
(相続人)
①香川太郎(長男、一般障がい者)54歳 障がい者控除額 310万円 相続税額1,205,400円
②香川次郎(次男、特別障がい者)50歳 障がい者控除額 700万円 相続税額1,000,850円
③香川三郎(三男)扶養義務者 相続税額1,10,9600
上記の条件の場合、控除しきれない金額4,104,550円で扶養義務者である香川三郎の相続税1,109,600円も控除できるため、香川三郎の相続税も0円となります。
・過去に適用を受けたことがある場合
過去に控除を受けたことがある場合、直近の相続時に過去の相続で控除された額は差し引いて適用されます。
相続税の申告の際には過去の障がい者控除の適用有無を確認する必要があります。
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