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三豊・観音寺・丸亀の相続 | 贈与税額控除
贈与税額控除とは相続税と贈与税の二重課税を防ぐための制度です。
生前贈与を受けたことによって贈与税を支払っていた方が贈与者(被相続人)の相続人となり、相続税の納税義務が発生する場合に使うことのできる制度です。
通常、相続開始の3年以内に行われた被相続人から相続人への贈与財産は金額の大小に関わらず、全てが相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。(相続人以外への贈与は対象外です)
通常であれば、子Aには相続開始3年以内に贈与された財産があるため2,900万円に1,000万円を加えた3,900万円に対して、相続税が発生します。
このときの子Aの相続税は580万円です。
ただし、この580万円の相続税には1,000万円の贈与を受けた際の贈与税177万円が含まれています。相続税と贈与税の二重課税になっているわけです。
そこで、相続税の580万円から既に納税した177万円は控除して、残りの403万円を支払えば良いというのが贈与税額控除の制度です。
では、被相続人以外からも贈与を受けていた場合を見てみます。
同じ年に被相続人の父から1,000万円、叔父から500万円の贈与を受けていた場合、合計の1,500万円から110万円を控除した1,390万円に対する贈与税394万円が発生します。
子Aに発生する相続税から贈与税額控除をする場合、394万円を控除したのでは、叔父からの贈与分も含まれているため、この時には再計算をする必要があります。
計算式はこちらになります。
納税した贈与税額×被相続人から贈与を受けた額/合計贈与財産額 上記例では 394万円×1,000万円/1500万円=262万円 |
262万円を相続税から引くことができます。
控除しようとする贈与税額が相続税額を超える場合(贈与税額>相続税額)、その超えた分の贈与税については還付されません。
ただし、相続時精算課税制度によって贈与を受けたときに支払った贈与税が相続税を上回った場合は還付の対象になります。
相続時精算課税制度は2,500万円までの贈与は非課税で、それを超える財産に20%の贈与税がかかるものです。
生前贈与の際に子供が支払った贈与税は(3,500万円-2,500万円)×20%=200万円です。
父が他界したときの相続税が100万円としたとき(贈与税額200万円>相続税額100万円)、差額の100万円が還付されることになります。
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