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三豊・観音寺・丸亀の相続 | 準確定申告とは
準確定申告とは、亡くなった方の所得税の精算を行う手続きのことです。
年の途中で亡くなった場合に、年度末を待たずに行う確定申告となります。
通常の確定申告は2月16日から3月15日の間に行いますが、準確定申告の場合は死後4か月以内に行わなければなりません。
この手続きは、亡くなった方が自分で確定申告をすることができないので、相続人もしくは故人から財産の全部や一部を遺贈された包括受遺者が行います。
すべての人に必要な手続きではなく、故人が年金生活をしていて、もともと確定申告が不要であった場合には該当しません。
準確定申告が必要な人、不要な人は下記の通りです。
準確定申告が必要 |
3,4は1月1日から死亡日までで計算します。 |
準確定申告が不要 |
2は1月1日から死亡日までで計算します。 |
準確定申告は、相続人および包括受遺者が行います。
相続人が複数いる場合は、通常、各相続人が連署した準確定申告書や必要書類を代表者が税務署に提出します。
納税は、遺言や遺産分割協議によって相続分が決まっている場合はその相続分に応じた割合で、決まっていない場合は法定相続分に応じた割合で各相続人が負担します。
被相続人が給与所得者で、次のいずれかに該当する場合は準確定申告により還付金が受け取れることがあります。
・年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっている場合
・一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
・マイホームの特定の改修工事を行ったとき
・認定住宅の新築等をしたとき(認定住宅新築等特別税額控除)
・災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
・特定支出控除の適用を受けるとき
・多額の医療費を支出したとき
・特定の寄付をしたとき
還付金は、遺言や遺産分割協議によって相続分が決まっている場合は、その相続分に応じた割合で、決まっていない場合は法定相続分に応じた割合で各相続人が受け取ることができます。
また、代表者がまとめて受け取ることができ、この場合は税務署に委任状を提出します。
準確定申告は通常の確定申告と違い、手続きを行うときに相続人全員と包括受遺者がいる場合はその方の署名と押印した「付表」を申告書に添付しなければなりません。
付表は相続人の住所や氏名、相続割合などを記入します。1枚の付表に4名分の記載ができ、それ以上になった場合には付表を追加して提出します。
また、準確定申告の期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」とされています。この時点で、相続人全員が確定していることが望ましいのですが、申告後に相続人が増えることもあります。この場合には、修正申告を行って各相続人の納付金額(還付金額)を再計算します。
申告を行わなかったり、忘れたりすると「加算税」や「延滞税」のペナルティが課されます。
加算税は適切に申告しなかった人に対して課される税金で「無申告加算税」「過少申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」の4つがあり、それぞれ加算される税率が異なります。
延滞税は納税が遅れた場合に課せられる利息的な意味合いの税金です。
納付期限の翌日から納付日までに課せられ、税率は納付期限から2か月以内とそれ以降で異なり、世の中の金利とも連動して変動します。
2018年は2か月以内が2.6%、それ以降が8.9%となっています。
また、準確定申告の申告書をその提出期限までに提出しないことにより所得税を免れた者は、重加算税や延滞税が課せられるだけでなく、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処し、またはこれを併科される恐れがあります。
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