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三豊・観音寺・丸亀の相続 | 相続手続きに関する用語
下記は相続手続きで使われる一般的な用語です。
法定相続人 | 法律で定められている相続人の範囲のことです。相続する順位も定められています。 配偶者は常に相続人となります。次には第1順位が子、第2順位が父母、祖父母、第3順位が兄弟姉妹となります。 第2順位と第3順位の人は、上位の順位の人がいないときに相続人となります。 婚姻の届けがない内縁の妻などは法定相続人には含まれません。 |
被相続人 | 亡くなり、財産を残した人のことを言います。 「相続人」とは、その財産を受け継ぐ人のことです。 |
法定相続分 | 法律(民法)で定められている相続財産の取り分のことです。 |
遺産分割協議書 | 相続人全員の話し合い(遺産分割協議)にもとに、誰が、どの財産を、どれだけ受け継ぐかという内容をまとめた文書のことです。 |
遺言 | 「ゆいごん」または「いごん」とも読みます。 亡くなった方の最終の意思表示のことで、それを書面にしたものが「遺言書」です。 遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。 |
相続登記 | 相続により不動産を受け取った場合にする名義変更のことです。 |
相続放棄 | 亡くなった人の相続財産をすべて放棄する行為です。 相続放棄は相続人全員でする必要はなく、単独でもできます。 家庭裁判所に相続の開始を知った日から3か月以内に申述手続きを行います。 |
遺贈 | 亡くなった人が遺言書で、相続人や相続人以外の人へ相続財産を与えることです。 遺贈を受ける人を「受遺者(じゅいしゃ)」と呼びます。法定相続人である必要はありません。 |
生前贈与 | 生きている間に財産を譲ることです。相続税対策として行われることがありますが、贈与税に留意する必要があります。 |
代襲相続 | 「だいしゅうそうぞく」と読みます。相続の時に、相続人が既に死亡していたり、相続する権利を失っていた場合に、その子が相続人となることです。 相続人が相続放棄していた場合には、その子に代襲はしません。 |
遺留分 | 遺言書で全ての財産を特定の人物に与えるような内容があり、本来もらえる権利を侵されている場合に、配偶者、子ども、父母には最低限の相続分を請求することができます。これが遺留分です。兄弟姉妹には遺留分がありません。 |
公正証書遺言 | 遺言者が公証役場で公証人へ口頭で遺言の内容を伝授し、公証人が作成する遺言書のことです。 自筆証書遺言と違って、相続時に家庭裁判所での「検認」は不要です。 |
成年後見制度 | 認知症や精神障害など、判断能力が不十分な方を保護、支援する制度です。 判断能力が不十分であることにつけ込んで不利な契約をさせられることのないよう、「後見人」と呼ばれるものが財産管理などの支援をします。 |
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