トップページ > 三豊・観音寺・丸亀の相続・遺言 > 相続に関するトラブルと対策 > 遺産分割調停について
遺産分割調停について
👉遺産分割調停は、家庭裁判所で遺産分割についての方法を話し合うための手続きです。
1人の裁判官と2人の民間から選ばれた調停委員が当事者の間に入って話を進めます。
第三者の介入によって、感情的な対立を避けた話し合いが可能になります。
👉相続人同士の遺産分割の話し合いで揉めてしまい収拾がつかないような場合、法律的な判断が求められる場合に家庭裁判所へ遺産分割調停を申立てて、判断を仰ぐことになります。
この遺産分割調停の申立ては相続人1人でも行うことができます。
調停では、調停委員が双方の当事者から事情を聞き、必要に応じて資料等を提出してもらい、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案の提示や助言を行い、合意を目指して話し合いが進められます。
遺産分割に関する調停は事態の収束まで2~3年かかるものも珍しくなく、相続税申告がある場合は期限が設けられていますので注意が必要です。
話し合いがまとまらず、調停が不成立になった場合は審判手続きに移行されます。
👉調停を利用するケースとしては下記のような例があります。
✔相続関係が複雑で、話がまとまらない場合
✔話し合いに応じようとしない相続人がいる場合
✔遺言書で法定相続分を侵されているが(遺留分の侵害)、直接話し合いができない場合。
✔被相続人が死亡する半年前に、特定の相続人に現金1,000万円が渡されていた(特別受益)ことが分かり、生前贈与された財産も含めて、公平な遺産分割をしたいが、話し合いに応じてくれない場合。
申立人 | 遺産分間協議がまとまらなかった場合の相続人、包括受遺者、相続分譲受人 |
期限 | すみやかに行う必要があります |
申立先 | 相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所 |
申立て費用 | 被相続人1人につき収入印紙1200円分 連絡用の郵便切手(申立てする家庭裁判所に確認) |
必要書類など | 遺産分割調停申立書 被相続人の戸籍謄本 相続人全員の戸籍謄本 相続人全員の住民票 遺産に関する証明書類(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写しまたは残高証明書、有価証券の写し)など |
留意点 | 調停は長期間に及ぶことがありますので、相続税申告がある場合は期限に注意する必要があります。 |
申立書の書式と記載例 | 裁判所ホームページ |
🏢高松家庭裁判所
〒760-8585 高松市丸の内2-27 📞087-851-1942(受付センター)
🏢高松家庭裁判所丸亀支部
〒763-0034 丸亀市大手町3-4-1 📞0877-23-5340(庶務課)
🏢高松家庭裁判所観音寺支部
〒768-0060 観音寺市観音寺町甲2804-1 📞0875-25-2619
🏢高松家庭裁判所土庄出張所
〒761-4121 小豆郡土庄町淵崎甲1430-1 📞0879-62-0224
👉遺産分割調停の申立てが行われると、第一回期日の呼出状が全ての相続人に発送されます。
第一回期日では、申立人と申立てされた他の相続人がそれぞれ別の部屋で待機し、その後順番に調停委員のいる部屋に呼び出されて遺産分割に関する自分の意見や希望を述べます。
調停委員はその意見や希望をまとめて、相手方に伝えます。
このように、調停では調停委員が仲介役となり、手続きが進められます。
一回の調停は数時間で終わり、一度の調停で合意ができなければ次回へ持ち越されます。
調停は1か月に1回のペースで、通常4~5回行われるのが一般的で、被相続人の死亡から結果がでるまで最低1年近くはかかることになります。
👉調停を重ねて、全員の意見が一致したら調停成立となります。
裁判所内の部屋に相続人全員が集められ、裁判官によって合意内容が読み上げられます。
間違いがなければ、合意内容に基づいた調停調書が作成され、後日自宅に届きます。
調停調書には債務名義(強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のこと)としての効力があります。
調停調書があれば、相手方が代償金の支払いをしない場合の強制執行や預貯金の払戻し、登記手続きなどの手続きが行えるようになります。
👉遺産分割調停が不成立になった場合は、遺産分割審判に自動的に移行されます。
後日家庭裁判所から審判手続きに移行した旨の連絡と審判期日の呼出状が送られます。
調停不成立の場合は、当然に審判手続きに移行しますので、審判の申立ては必要ありません。
👉審判は調停で話がまとまらないとき、次の段階で行う措置となります。
裁判官が、当事者から提出された書類や家庭裁判所の調査官が行った調査結果に基づいて判断を決定します。
審判では、法律に従った分割方法が採られますので、事案に応じた柔軟な解決方法は難しくなります。
調停、審判とも専門家に依頼する場合は弁護士に依頼することになります。
✔初回60分無料相談実施中です。
三豊・観音寺・丸亀を中心に香川内のご依頼・ご相談を承っています。
🏡山岡正士行政書士事務所
〒769-0402 香川県三豊市財田町財田中2592
👉まずはお気軽にお電話ください!!
📞0875-82-6013
✉yamaoka.gj18@gmail.com
営業時間 9:00~19:00 休日:日曜祝日
メニュー
メニュー
ご利用案内
ご利用案内