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遺言書の書き方
遺言書がない場合、被相続人(亡くなった方)の遺産は、相続人全員の話し合いによって分割されます。
民法では各相続人が取得できる法定相続分が決められていて、話し合いがうまくまとまらないときは、これを基準に遺産分割協議を成立させることも多いと思います。
この場合には、「生前に一番世話になった人に遺産を多く渡したい」ような被相続人の思いを反映させることはできません。
遺言書を作成していれば、一部の相続人に法定相続分より多くの遺産を相続させたり、相続権のない人に遺産を渡すことができます。
不動産の登記手続きは、登記によって権利を受けるもの(登記権利者)と利益を失うもの(登記義務者)が共同して申請するのが原則です。
遺言書によって、ある不動産については「相続人Aに相続させる」という遺言がされていれば、相続人Aは相続開始後、遺言書に基づいて単独で、登記手続きを行うことができます。
遺言書には遺産以外の、子の認知や未成年後見人の指定など身分に関すること、相続人の排除、祭祀主宰者の指定なども定めることができます。
遺言書①
1.妻〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に対しては次の財産を相続させる。② (1)〇〇県〇〇市〇〇丁目 (2)同地同番地 家屋番号 5番③
2.長女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)には、次の財産を相続させる。 (1)〇〇銀行支店の私名義のすべての預金債権④
3.長男〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日)には次の財産を相続させる。 (1)株式会社〇〇〇〇〇〇の株式1万株
4.1条~3条に記載した以外の私の財産のすべてを妻〇〇〇〇に相続させる。⑤
5.〒〇〇〇-〇〇〇〇香川県三豊市〇〇町1234番地
付言事項⑦ 私の人生は苦労もありましたが、愛する家族に囲まれて幸せでした。妻〇〇〇〇の今後の生活をことを考えてこの遺言書をつくります。長女〇〇〇〇と長男〇〇〇〇には、お母さんのことを大事にしてお互いに助け合い、仲良く暮らしてくれることを願っています。
令和元年〇〇月〇〇日⑧ 香川県三豊市〇〇町567番地 〇〇太郎 ㊞⑨ |
①タイトルはなくても有効ですが書くのが望ましいです。自筆証書遺言の場合は全文自筆で書く必要があります。
②遺言の相手方については、自分との続柄と生年月日で特定し、法定相続人以外の場合は住所も記しておくと良いでしょう。法定相続人に対する遺言では「相続させる」とし、法定相続人でない者へは「遺贈」とするのが一般的です。
相続と遺贈について詳しく説明します。
相続と遺贈について
③遺産が不動産の場合は登記簿謄本(登記事項証明書)の記載を見ながらそのまま記入します。間違いなく転記してください。
④預貯金・株式その他の財産についても、客観的な資料からできるだけ詳しく正確に特定しましょう。複数の預金を分ける場合は、口座番号まで記入します。残高は変動するので書きません。
⑤後日、遺言書に書かれていない財産が出てきたときの帰属を明確にします。遺産分割協議することなく相続できます。
⑥遺言の内容をより確実に実現するため、遺言執行者を指定しておきましょう。
⑦付言事項には法的効力はありませんが、トラブル防止に役立つことがあります。
⑧日付を必ず記載します。作成年月日のないものは無効です。また、〇〇年〇〇月吉日という書き方も無効になります。元号は西暦でも構いません。
⑨遺言者が署名し押印します。印は認印・拇印でも有効ですが、実印がベターです。
公正証書遺言であれば事前に公証人による法的なチェックがあるため、確実に遺言書を残すことができます。しかし、自筆証書遺言の場合は作っただけでは効力をもたず、相続開始後に家庭裁判所の検認手続きが必要となります。
2020(令和2)年7月10日より法務局での自筆証書遺言の保管制度が開始されます。この制度を利用した場合の自筆証書遺言については、相続開始後の検認手続きが不要となります。
公正証書遺言は公証役場に出向き、作成します。証人2人立会いのもとで作成され、原本が公証役場で保管されます。公正証書遺言作成に必要な費用にはつぎのものがあります。
1 公正証書作成手数料
2 証人2人の日当
3 (公証役場でない場所で作成する場合)公証人の出張費、交通費
1 公正証書作成手数料
遺言書に書く財産の合計 | 手数料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
2 作成手数料(計算例)
妻に1,000万円、長男に3,000万円を相続させる遺言書を書いた場合
【妻の手数料】17,000円+【長男の手数料】23,000円+【総額1億円未満の加算分】11,000円=51,000円
3 証人の日当
証人1人につき5,000円~15,000円
ご自身で証人になってもらえる方を探すこともできます。その場合には証人に遺言内容が知られてしまいます。
遺言内容を知られたくない方は専門家に依頼されることをおすすめします。
証人になるために特別な資格は必要ありませんが、次の方は証人になることはできません。
・未成年者
・推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族
・公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人
もし、これら欠格事由のある方が証人になっていた場合の遺言は無効になります。
4 公証役場でない場所で作成する場合
内容 | 費用 |
公正証書作成手数料 | 1(公正証書作成手数料)の1.5倍 |
公証人の日当 | 1日20,000円、4時間以内は10,000円 |
交通費 | 実費 |
注意点 | |
すべての財産について言及する | 不動産などは特定ができるように正確に記載する |
遺留分へ配慮する | 遺留分侵害は請求の対象になります |
特別受益、寄与分を考慮する | 特別受益や寄与分の細かい内容は書かずに、それをふまえた結果を書くのが望ましい |
素直な気持ちなどを「付言」に書く | 相続人同士で仲良くという気持ちを述べる例が多い 付言に法的効力はない 特定の相続人に多く相続させたり、遺贈したりする理由などがあれば記載する |
避けたいこと | |
正当な理由がないのに、特定の相続人に全財産をあたえること | 最も公平さを欠き、遺留分請求を招く |
特定の相続人を感情的に責める | 遺言にすることもあるが触れないのが望ましい |
仲の悪い相続人で財産を共有させる | トラブルの原因になる |
高松公証役場 〒760-0050 高松市亀井町2番地1 朝日生命ビル7階 📞087-813-3536
丸亀公証役場 〒763-0024 丸亀市塩飽町9-1 📞0877-23-4734
その他のポイントについて詳しく説明します。
・遺言書の効力について
・死後事務委任契約について
・子供がいない夫婦の相続について
「遺言書」は自分に万が一のことがあったときに、誰にいくら相続させるのかと言った意思を書き残すもので、法的効力があります。そのためきちんとした形式に沿っていないと無効になります。
一方、「エンディングノート」は法的効力はありませんが、形式や書き方にとらわれることなく「自分の思い」を自由に伝えることができます。
財産の処分については「遺言書」で残し、葬儀屋や供養についての希望や余命宣告・脳死状態になったときに自分の思い・考えを伝えるのが「エンディングノート」と分けて活用することをおすすめします。
遺言書 | エンディングノート | |
法的効力 | あり | なし |
書き方 | 形式に沿って書かれていないと無効 | 自由 |
費用 | 自筆証書遺言 死亡後家裁での検認800円 公正証書遺言 公証役場での作成費用が必要 財産額により異なる。数万円~。 | 書店で1000円前後で購入可能 |
書き記す内容 | 財産の相続方法 など | 家族への思い 葬儀、供養の方法 余命宣告を受けたときの考えかた など |
※遺言書作成費用には行政書士に依頼されたときの報酬は含まれていません。
エンディングノートは1000円前後で市販されています。
初回60分無料相談実施中です。
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