三豊・観音寺・丸亀の相続 | 遺言書の効力
遺言書の効力について
遺言書でできること
遺言書には何を書いてもいいのですが、法的効力を有するものは下記のものとなります。また、書き方を間違えると無効になりますので注意が必要です。
身分に関すること
- 子の認知
認知とは正式に自分の子であると認めることですが、婚姻していない女性との間に生まれた子がいる場合に、遺言によって認知することができ、その子を相続人に加えることができます。
- 未成年者の後見人、後見監督人の指名
残された子が未成年で、遺言者の死亡によって親権者が不在となる場合、遺言者は第三者を後見人に指定して、未成年者の財産管理などを委ねることができます。
財産処分に関すること
遺言者の財産は、原則として配偶者や子などの法定相続人に相続されますが、遺言によって愛人やお世話になった方などの法定相続人でない人や団体に、相続財産を遺贈することができます。
相続に関すること
- 相続分の指定とその委託
遺産の取り分はあらかじめ法律で定められたルールがありますが、遺言者が遺言によって自由に決定することができます。
- 遺産分割方法の指定とその委託
遺言者が遺産分割の方法を決めたり、だれか第三者に委託することも可能です。
- 遺産分割の禁止
相続開始のときから5年を超えない期間で、遺産の分割を禁止することができます。
- 相続人相互の担保責任の指定
相続した遺産が他人のものであったり、欠陥があった場合、法律上他の相続人が担保責任を負います。遺言によってこの担保責任の負担者や負担割合についても指定することができます。
- 特別受益の持ち戻しの免除
- 相続人の排除や排除の取消し
相続人になる予定の人について、被相続人への虐待や重大な侮辱、その他の著しい非行などの法定の排除事由が認められ、その相続人に遺産を渡したくない場合は、相続する権利を消失させることができます。
- 遺言執行者の指定とその委託
遺産相続によって預貯金名義の変更や不動産の移転登記などの事務手続きが生じますが、遺言に記されたこれらの事務を行う者(遺言執行者)を指定することができます。
- 祭祀承継者の指定
遺留分は遺言によっても侵害できない
相続人には遺言によっても除外できない最低限の取り分(遺留分)があります。
遺言内容が遺留分を侵害している場合、法定相続人は遺留分請求によって、当該遺言部分を無効にすることができます。
遺言書が無効になる場合
遺言書が無効になる原因には、次のようなものがあります。
- 民法に定める方式に従って書かれていない
- 15歳に達していない者がした遺言
- 2人以上の者が同一の証書でした遺言
- 被後見人が後見人またはその近親者にした遺言
被後見人が、後見の計算終了前に、後見人またはその配偶者もしくは直系卑属の利益になるような遺言をした場合は無効です。
ただし、後見人が直系血族、配偶者または兄弟姉妹である場合は有効です。
- 遺言内容が公序良俗に反するもの。不倫関係を維持継続することを目的とする遺贈など。
- 錯誤
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